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相談事例

堺の方より遺言書についてのご相談

2022年09月02日

Q:行政書士の先生に質問です。遺言書に記載のない財産の相続の仕方について教えてください(堺)

はじめまして。私は堺在住の50代会社員です。先々月、父が堺市内の施設で亡くなりました。母は、既に数年前に他界しております。

父は生前から遺言書を用意しており、自分が亡くなった時にはその遺言書を基に、手続きを進めてほしいと言っていました。堺市内の実家を整理していると、意外な場所から父名義の預金通帳がでてきました。遺言書を何度見返してみても、この通帳にかんしての記載は一切なく、どうやら父はこの通帳について遺言書に書き加え忘れてしまったようなのです。このような遺言書に記載のない財産はどのような取扱いをすればよいでしょうか?(堺)

A:遺言書に記載のない財産については、その他遺産の項目を確認します。なければ遺産分割協議を行います。

ご相談ありがとうございます。遺された遺言書の中には、“遺言書に記載のない遺産の相続方法”という項目はありますでしょうか。もしある場合には、まずはこちらを確認してください。相続財産を把握しきれない方の中には、“記載のない財産の扱いの仕方”として、ひとまとまりにして遺言書に記載する方ももいらっしゃいます。

そのような項目の記載がない場合には、全ての相続人でその財産について遺産分割協議を行って、遺産分割協議書を作成します。その作成した遺産分割協議書に従い手続きし、通帳の名義変更もしくは解約の際にこの遺産分割協議書が必要となりますので大事に保管しておきましょう。

遺産分割協議書はこれといった決まりはなく、パソコンや手書きでも、書式や形式も自由に作成可能です。作成した遺産分割協議書には全ての相続人から署名、実印での押印が必要となります。また添付書類として、押印した実印の印鑑登録証明書も必要となります。

大阪・堺相続遺言相談室では堺をはじめ、堺周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事を懇切丁寧にサポートしております。豊富な知識と経験を備えた行政書士による初回無料相談を行っておりますので、どんなに些細なことでもまずはお気軽に大阪・堺相続遺言相談室までご相談ください。

大阪・堺相続遺言相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、堺の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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