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相談事例

和泉の方より相続に関するご相談

2026年03月02日

Q:行政書士の方に相続の基本について教えていただきたい。(和泉)

私は和泉在住の60代の男性です。持病が悪化して、現在は和泉市内の病院に入院しています。入院生活が長引き、暇な時間も多く、不謹慎かもしれませんが自分が亡くなったら家族は何をするのか気になって今回問い合わせました。家族が亡くなると葬儀をしたり、事務的な手続きをしたりということはテレビなどで見聞きしています。その後のこと、つまり相続に関することがよくわからないため、相続について簡単に教えていただきたいです。身近な和泉市の行政書士の方でしたら、いずれ家族にも紹介できると思うのでよろしくお願いします。(和泉)

A:まずは基本事項として相続の流れをご紹介します。

ご自身の相続についてお考えになることは決して不謹慎ではなく、家族思いで素晴らしいことかと思います。ご家族のご逝去後は、余裕をもって亡くなった方を見送ってあげるため、普段から相続に関する記事に触れる、お気持ちに余裕のあるご親族などが、早急に相続の専門家に依頼するといった行動力が重要かと思います。
相続人は、まず亡くなった方(被相続人)が遺言書を遺していないか探します。遺言書の内容は基本的には法定相続よりも優先されます。そのため、遺言書が見つかった場合には、トラブルとなりかねない遺産分割協議を行わずとも、遺言書の内容に従って遺産分割を行えば良いのです。
ここからは遺言書のない場合の相続手続きの流れをご紹介します。なお、ご質問やご不明点に関しては、遠慮なく大阪・堺相続遺言相談室までお問合せください。

【一般的な相続手続きの流れ】
①相続人調査・・・故人(被相続人)の誕生から死亡までの全ての戸籍を収集して相続人を確定します。その際に相続人の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。
②相続財産調査・・・被相続人が生前に所有していた財産を調査します。財産は、現金や不動産などのプラスとなるものだけではりません。借金や住宅ローンなどといったマイナスも対象です。借金がないか等、きちんと調査しないと、相続人が借金を弁済することになってしまいます。
不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳なども集め、相続財産目録を作成しておきます。
③相続方法の決定・・・遺産の相続方法には3種類あります。借金などが多くあり、相続放棄や限定承認をする場合には“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3か月以内”に手続きを行わないと、自動的に借金も相続する単純承認をしたことになります。
④遺産分割協議・・・遺産分割について、相続人全員で話し合います。このことを遺産分割協議といいます。遺産分割協議で決定した内容を遺産分割協議書として書き起こし、相続人全員で署名・押印をして完成させます。完成した遺産分割協議書は、のちの相続手続き(不動産の名義変更など)の際に必要となります。
⑤財産の名義変更・・・相続した不動産や有価証券などの名義を被相続人からご自身へ変更します。

相続手続きは、相続の専門家にお気軽にご相談ください。
大阪・堺相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、和泉エリアの皆様をはじめ、和泉周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。

大阪・堺相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、和泉の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは大阪・堺相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。大阪・堺相続遺言相談室のスタッフ一同、和泉の皆様、ならびに和泉で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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和泉の方より相続に関するご相談

2026年02月02日

Q:相続財産の不動産をそのまま分割してもいいか行政書士の方に伺います。(和泉)

和泉の父が亡くなり、家族が相続人となったため、少しずつ相続手続きをやり始めているところです。父が亡くなったことはもちろん悲しいですが、今回初めて家族を亡くし、人が亡くなると遺族は悲しんでいる余裕もないほど多くの手続きが発生することに正直驚きました。ただ、もしかしたら、他にやらなければならないことがあることで、深い悲しみから解放されるのかもしれないとも思いました。今回、母が悲しみのあまり何も手が付けられない状態だったのですが、「父のためにも相続手続きをやろう!」と声掛けをしたら少しずつ元気を取り戻してくれました。
相続人の調査と同時に父の相続財産を調べたところ、そのほとんどが不動産だったので、相続人で均等に分けることは難しく、それぞれの不動産をそのまま分配してもいいのか、行政書士の方にお伺いします。(和泉)

A:たとえ不平等な遺産分割でも、相続人全員が納得するようであれば構いません。

相続手続きを進める前にまずは、遺言書がないかお父様の生活圏を探してみましょう。民法では法定相続分よりも遺言の内容が優先されるため、遺言書があるかないかで相続手続きの流れは大きく異なります。遺言書のある場合の遺産分割は、遺言書の内容に従うだけです。遺言書がない場合には、「遺産分割協議」を行って、遺産分割について相続人全員で話し合わなければなりません。遺産分割協議は財産がもらえる機会だけあって、相続人同士で揉めてしまい、なかなか決着しないケースも少なくありません。

こちらでは遺言書が見つからなかった場合の相続手続きについてご説明します。
遺産分割協議は、必ず相続人全員が参加する必要がありますので、まずは被相続人の戸籍から相続人を確定し、同時に相続財産も調査して内容を明らかにし、財産目録を作成します。相続人が確定したら遺産分割協議を行います。
次に不動産の分割方法についてご説明します。

【現物分割】
ご相談内容にあった「遺産をそのままの形で分割する方法」です。相続人Aが不動産➀、Bが不動産②といった分割方法ですが、不動産の価値が異なるため、平等ではありません。相続人全員が納得するようであればスムーズな遺産分割方法です。

【代償分割】
遺産を相続した特定の相続人が、他の相続人が本来受け取るはずであった相続分の代償金ないし、代償財産を支払うことで均等に分割する方法です。この方法は、特定の相続人が相続財産である自宅に住んでいる場合などに有効な方法です。ただし、特定の相続人は、他の相続人に支払うための現金ないし相当の物を用意しなければなりません。

【換価分割】
遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で均等に分割する方法です。相続した不動産が必要ない場合などに有効です。

いずれにせよ、まずは相続財産である不動産の評価を行って、価値を明らかにしてから遺産分割協議を進めるようにしましょう。不動産評価については、専門知識が必要となりますので、大阪・堺相続遺言相談室にご相談ください。

大阪・堺相続遺言相談室では、落ち着いた雰囲気の中で相続手続きについてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。
大阪・堺相続遺言相談室では、相続手続きに関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。また、実績豊富な和泉エリアトップクラスの専門家と連携し、ワンストップで対応できる環境を整えておりますので、安心してご依頼いただけます。
初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。和泉の皆様、ならびに和泉で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げます。

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和泉の方より相続に関するご相談

2026年01月06日

Q:相続手続きをできるだけ簡略化したいのですが、遺産分割協議書の作成を省略してもよいものか、行政書士の先生にお尋ねします。(和泉)

和泉の病院に入院していた父が、先日亡くなりました。身近な家族を失うことは私にとって初めての経験でしたので戸惑うことばかりでしたが、和泉に住む親戚に助けてもらいながらなんとか葬儀を終えました。公的な手続きや死亡保険の申請など、とにかくやることが多くて苦労しています。ここからさらに相続手続きもこなさねばならぬということで、自分でやり遂げられるのか不安でなりません。
相続を経験した和泉に住む親戚に手続きについて聞いたところ、「遺言書がないなら遺産分割協議書を作らないと」といわれました。相続についての話し合いはまだこれからなのですが、父名義の和泉の家は母がそのまま引き継ぐでしょうし、普段から仲のよい家族なので相続で揉めることもないだろうから、遺産分割協議書は不要なのではないかと思っています。相続の手続きを少しでも簡略化して負担を減らしたいのですが、遺産分割協議書の作成は省略してもよいでしょうか?(和泉)

A:遺産分割協議書は相続手続きを円滑に進めるほか、相続トラブルの回避にも活用できますので、作成する事をおすすめします。

遺産分割協議書は、被相続人(亡くなった方)の所有していた財産について、どの財産を、誰が、どの程度引き継ぐかについて記した書面で、相続人全員が参加する遺産分割協議で合意に至った内容を基に作成されます。
遺産分割協議書は相続人全員による署名と、実印の押印が必須となっています。これにより、遺産分割協議書の記載事項に相続人全員が合意している証明となり、相続手続きでの使用が可能となります。

具体的には、相続財産である和泉のご自宅の名義変更(相続登記の申請)の際に提示が求められます。また、金融機関での口座の名義変更の際は、遺産分割協議書を提示することで、所定の相続届への相続人全員の署名捺印を省略できます。複数の金融機関に口座が設けられている場合、その都度署名捺印する手間が省けますので、先に遺産分割協議書を作成したほうがよいでしょう。
また、和泉のご自宅の価値やその他の相続財産の内容によっては相続税申告が必要となる場合もありますが、そこでも遺産分割協議書が活用されます。

遺産分割協議書は相続手続きのためだけではありません。たとえ仲のよいご家族でも、相続財産を巡り衝突することも少なくないのが相続です。遺産分割についてしっかりと書面を残しておかないと、あとから言った・言わないの争いが生じてしまうかもしれません。

遺産分割協議書があれば相続手続きを円滑に進めることができますし、相続トラブルの回避にも役立つなど、さまざまな場面で活用できます。今後の安心のためにも、ひと手間かかりますが作成なさることをおすすめいたします。

なお、和泉のご親戚の方がお話になっていたように、遺言書があれば遺産分割協議書は作成する必要はありません。被相続人が遺言書を作成していて遺産分割方針が示されているのであれば、その方針に従い相続手続きを行うことになりますので、遺産分割協議書は不要となるのです。

和泉の皆様、大阪・堺相続遺言相談室は遺産分割協議書の作成代行はもちろん、相続に必要なあらゆる手続きを全面的にサポートいたします。相続の専門家が、和泉の皆様のニーズに合わせて適切かつ迅速にお手伝いいたしますので、相続でのお困りごとは大阪・堺相続遺言相談室にお任せください。和泉の皆様からのお問い合わせを、初回完全無料相談にてお待ちしております。

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