2026年01月06日
Q:相続手続きをできるだけ簡略化したいのですが、遺産分割協議書の作成を省略してもよいものか、行政書士の先生にお尋ねします。(和泉)
和泉の病院に入院していた父が、先日亡くなりました。身近な家族を失うことは私にとって初めての経験でしたので戸惑うことばかりでしたが、和泉に住む親戚に助けてもらいながらなんとか葬儀を終えました。公的な手続きや死亡保険の申請など、とにかくやることが多くて苦労しています。ここからさらに相続手続きもこなさねばならぬということで、自分でやり遂げられるのか不安でなりません。
相続を経験した和泉に住む親戚に手続きについて聞いたところ、「遺言書がないなら遺産分割協議書を作らないと」といわれました。相続についての話し合いはまだこれからなのですが、父名義の和泉の家は母がそのまま引き継ぐでしょうし、普段から仲のよい家族なので相続で揉めることもないだろうから、遺産分割協議書は不要なのではないかと思っています。相続の手続きを少しでも簡略化して負担を減らしたいのですが、遺産分割協議書の作成は省略してもよいでしょうか?(和泉)
A:遺産分割協議書は相続手続きを円滑に進めるほか、相続トラブルの回避にも活用できますので、作成する事をおすすめします。
遺産分割協議書は、被相続人(亡くなった方)の所有していた財産について、どの財産を、誰が、どの程度引き継ぐかについて記した書面で、相続人全員が参加する遺産分割協議で合意に至った内容を基に作成されます。
遺産分割協議書は相続人全員による署名と、実印の押印が必須となっています。これにより、遺産分割協議書の記載事項に相続人全員が合意している証明となり、相続手続きでの使用が可能となります。
具体的には、相続財産である和泉のご自宅の名義変更(相続登記の申請)の際に提示が求められます。また、金融機関での口座の名義変更の際は、遺産分割協議書を提示することで、所定の相続届への相続人全員の署名捺印を省略できます。複数の金融機関に口座が設けられている場合、その都度署名捺印する手間が省けますので、先に遺産分割協議書を作成したほうがよいでしょう。
また、和泉のご自宅の価値やその他の相続財産の内容によっては相続税申告が必要となる場合もありますが、そこでも遺産分割協議書が活用されます。
遺産分割協議書は相続手続きのためだけではありません。たとえ仲のよいご家族でも、相続財産を巡り衝突することも少なくないのが相続です。遺産分割についてしっかりと書面を残しておかないと、あとから言った・言わないの争いが生じてしまうかもしれません。
遺産分割協議書があれば相続手続きを円滑に進めることができますし、相続トラブルの回避にも役立つなど、さまざまな場面で活用できます。今後の安心のためにも、ひと手間かかりますが作成なさることをおすすめいたします。
なお、和泉のご親戚の方がお話になっていたように、遺言書があれば遺産分割協議書は作成する必要はありません。被相続人が遺言書を作成していて遺産分割方針が示されているのであれば、その方針に従い相続手続きを行うことになりますので、遺産分割協議書は不要となるのです。
和泉の皆様、大阪・堺相続遺言相談室は遺産分割協議書の作成代行はもちろん、相続に必要なあらゆる手続きを全面的にサポートいたします。相続の専門家が、和泉の皆様のニーズに合わせて適切かつ迅速にお手伝いいたしますので、相続でのお困りごとは大阪・堺相続遺言相談室にお任せください。和泉の皆様からのお問い合わせを、初回完全無料相談にてお待ちしております。
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2025年12月02日
Q:行政書士の先生に、亡くなった妹の相続手続きについて伺いたい。(和泉)
はじめまして。私は和泉で暮らす60代の会社員です。私の妹が先日脳卒中で急逝いたしました。突然の事だったので悲しむ暇もないままに和泉で葬儀を終えました。妹は一度も結婚しておらず、そのため子供もおりません。両親は既に他界しておりますし、そうしますと妹の相続人は姉である私のみになってしまうようです。姉である私が相続人となる場合、通常の配偶者や子が相続人になる場合に比べて、集めなければならない戸籍が数多くある事を小耳にはさみました。つきましては収集すべき戸籍について、行政書士先生に詳しく教えて頂きたいです。(和泉)
A:姉妹の相続に必要となる戸籍をご案内します。
大阪・堺相続遺言相談室までお問い合わせありがとうございます。妹様が突然亡くなられたという事でお悔やみ申し上げます。ご兄弟や姉妹が相続人となる相続手続きにおいて必要となる戸籍をご案内いたします。
- 相続人全員の現在の「戸籍謄本」
- 被相続人の出生~死亡までの
「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍謄本」
- 被相続人の両親それぞれの出生~死亡までの
「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍謄本」
上記であげた1,2の戸籍については相続手続きにおいて収集する基本的な戸籍になります。
上記3の戸籍が兄弟や姉妹での相続の際に、加えて必要となる戸籍となります。通常の配偶者や子が相続人になるケースに加えて収集が必要とご相談者が仰っていた部分が、こちらにあたるかと思います。
これらの戸籍が必要となるのは、法定相続人が誰なのかを第三者へ明確にするためです。被相続人の出生~死亡までの戸籍を全て確認しなければ、被相続人が配偶者や子の有無を第三者へ証明することはできません。加えてご両親それぞれの出生~死亡までの戸籍によって、ご両親の全ての子が把握でき、被相続人以外の兄弟姉妹の有無についての確認ができます。万が一の話ですが、もし戸籍を確認する事により被相続人に子や養子いる事が分かれば、その方が今回の相続人となります。戸籍を確認するまでそういった可能性が全く無いとはいえず、確認のためにも全てのこれらの戸籍収集が必要なのです。
また、出生から死亡までの間に複数回転籍している方がほとんどであり、人生において一度も転籍していない方というのは稀です。通常、被相続人の最後の戸籍から従前戸籍についての記載を確認し、出生時の戸籍まで順次さかのぼっていく必要があります。但し、今回のように兄弟姉妹の相続については、確認の出発がご両親の戸籍から順に戸籍を追っていく手順となります。確認しなければならない戸籍が増えると、それだけ請求する市区町村窓口も増えるので手間も時間もかかります。ですからその分意識して早めに戸籍収集を始める必要があるのです。
以上の事から、兄弟の相続の戸籍収集というのは負担がかかる作業である事がお分かり頂けたと思います。仕事でお忙しい中で行う慣れない相続手続きは、とてもストレスになるものです。少しでもご不安やご不明点がございましたら、お早めに相続手続きのプロへ相談や依頼をされる事をおすすめいたします。和泉の皆様、大阪・堺相続遺言相談室では相続手続きの専門家が一連の対応について心を込めてサポートたいします。初回の相談は無料で承っておりますので、ぜひお気軽にご利用下さい。和泉の皆様からのお問い合わせを大阪・堺相続遺言相談室の所員一同心よりお待ちしております。
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2025年11月04日
Q:金融機関の通帳が見つからず相続財産の調査が滞っているので、行政書士先生に手助けして頂きたい。(和泉)
はじめまして。私は和泉の50代会社員ですが、先日亡くなった父の相続に関する事で行政書士先生にご相談がございます。先日亡くなった70代の父の相続手続きを、正に行おうとしているところですが、父がメインバンクに使っていた銀行の預金通帳やキャッシュカードがみつかりません。そして、どこをメインバンクに使っていたのかも分かりません。母に聞いても貯金に関する事はすべて父にお任せでノータッチだったらしく分かりませんでした。でも、確かに一千万円以上の貯金がある事は母に告げられていて、父が嘘を言うとも考えられません。それがどこの銀行なのか、通帳が見れば分かるだろうと話していたものの、その通帳がなかなか見つからず困っています。父は脳梗塞で倒れてそのまま亡くなってしまったので、お互いになんの準備も出来なかったのが原因です。このままだと相続財産調査が進められないので、どうしたら良いでしょうか。(和泉)
A:相続人であることを証明できれば、銀行などの金融機関からは残高証明書の取り寄せを行えます。
大阪・堺相続遺言相談室までお問い合わせありがとうございます。
通帳などが見つからず、相続財産の調査が進まないとのお話ですが、亡くなったお父様はご家族宛に終活ノートや遺言、そうでなくとも簡単な財産メモの様なものは遺されてはいらっしゃいませんか?頭の中だけでご自身の財産を全て把握する事は案外難しい事ですし、ましてご遺族がその全ては把握している事はむしろ珍しい話です。まとめてあるノートやメモが発見できればその情報は貴重な手掛かりになります。銀行に対して故人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報の開示は、相続人である事を証明できれば行う事が可能です。相続人の証明のためには戸籍謄本提出が必要となりますので、予め用意しましょう。
遺言やノートやメモなどが全く見つからなかった場合は、身の回りの物から手がかりが得られないかを考えましょう。メモ帳や粗品、カレンダー、そして金融機関からの郵便物などにより見当がつけば、対象の銀行、その他金融機関へ問い合わせを行いましょう。何も手がかりが無い場合についても、自宅や勤務地近くの銀行に、直接問い合わせると良いでしょう。
和泉の皆様、相続人調査や財産調査は普段から行う事ではないので、多くの方は対応に戸惑う事と思います。大阪・堺相続遺言相談室では相続に関する一連の対応について、相続の専門家が親身になってサポートいたします。初回無料相談をご用意しておりますので、ご不安やご不明点がございましたらお気軽にご利用下さい。和泉の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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