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遺言書のススメ!

2019年09月25日

遺言書

こんばんは。夜も少しずつ涼しくなり、体調管理できていますか?

私はちょっと喉がやれらました 😯 

 

さて、今日のお話は遺言のお話です。

 

まずは遺言書について記事をまとめたものがありますので、一度ご覧ください^^

 

財産を甥だけに相続させたい。

お世話になった人に、自分が死んだら遺贈したい。

生前色々やってくれた長女に財産を多く相続させたい。

このようにご自身で、相続の承継先を指定したいなら、遺言書を考えないと

想い通り相続させることはできません。

 

そう、口で言っているだけでは、意味がないのです。

 

「生前に僕に相続させると言っていた」

残念ながら何の効果もありません。

 

早いに越したことはありません。

真剣に遺言書について考えてみませんか?

 

大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら

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相談は無料です

 

 

 

 

 

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遺産分割協議書って必要?

2019年09月24日

相続

こんばんは!

 

今日のタイトルは遺産分割協議書についてです。

 

相続をする際、出てくる言葉として、遺産分割協議書というのがあります。

これは一体何なのでしょうか?

簡単にいうと、「誰が何を相続するのかを話し合いし、決定したものを書面にしたもの」です。

 

詳しくはこちらをご覧ください^^

 

ここにも記載のとおり、遺産分割協議書は、

銀行、不動産、株式、証券会社等の相続財産の名義変更の際に必要です。

(※法定相続分通りで相続する場合は、遺産分割協議書を作成しなくてもよいですが、

証拠の為に作成することをオススメします)

 

銀行の解約は、なくても手続き可能ですが、銀行所定の用紙「相続手続依頼書」に相続人全員の

署名押印(実印)をしないといけませんので、

遺産分割協議書の代わりになるものが必要ですので、結局同じですね。

 

しかも、銀行が3か所あった場合、遺産分割協議書がなければ、3銀行の相続手続依頼書に署名押印が

必要ですが、遺産分割協議書があれば、1枚で済みます。

 

また相続手続依頼書を使用する場合、代表相続人が相続するのが一般的にです。

となると、遺産分割協議書よりも曖昧になります。

 

相続手続きをする場合は、相続人全員が安心できる、遺産分割協議書を作成するようにしましょう。

 

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相続手続きを全て丸投げしたい!

2019年09月18日

相続

こんばんは、辻井です 🙂 

 

またちょっとずつ涼しくなりましたね。

僕は今週末がだんじりの試験曳きなんですが、天気予報を見ると雨マークに 🙁 

晴れとまでは言わんけど、せめて曇りであってほしい。。

 

さて「相続手続きを全て丸投げしたい!」、こんなご相談が当事務所では

多く頂きます。

割合でいうと、半分位が遺産整理業務です。

本当に皆さまありがとうございます!

 

「相続手続きを全て丸投げ」これを「遺産整理業務」ということが多いです。

全部依頼するとなると、どれくらい料金がかかるの?

料金についても、低料金に設定させて頂いております。

こちらご覧ください。

高いか安いかわからない。という方もいるかもしれません。

因みに、銀行に依頼すると、最低価格が100万円(税別)+司法書士費用です。

 

過去、相見積を取られたお客様がいらっしゃましたが、

当事務所のお見積が約50万円に対して、銀行では約150万円でした。

 

差額で車買えます。

 

価格だけでなく、サービスも感じて頂きたいと思います。

当事務所では開業当初から、この遺産整理業務のご相談が主でした。

その当時は、「遺産整理業務」という言葉もなかった時代です。

 

「とにかく全部やってほしい。」

そんな気持ちに応えるべく、日々努力し、

サービス向上に努めております。

 

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相談は無料です。

 

 

 

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