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在日韓国人の方の死亡届

2019年09月17日

相続

おはようございます。

 

相続において、日本人が死亡した場合は、

葬儀屋さんが役所に死亡届を提出します。

 

そして、死亡の事実が、戸籍や住民票に記載

されます。

 

では在日韓国人の場合は、どうか。

同じように、葬儀屋さんが役所に死亡届を

提出します。

 

そして、死亡の事実が住民票に記載されます。

(日本の役所に戸籍はありません)

 

これで終わりではなくて、韓国領事館にも、

死亡届を提出しないといけません。

 

これをしないと、韓国での証明では、

死亡していないことになります。

必ず忘れないようにしましょう!

 

このように、日本の相続と、韓国の相続では、

異なることが沢山あります。

 

よければ、過去の記事も参考にしてみてください😊

 

弊所では、在日韓国人の相続も豊富に経験が

あり、相続手続だけでなく、翻訳まで行って

おります。

 

あなたが悩んでおられること、専門家に

相談して安心しませんか?

 

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相続が始まったら、最初にすること。

2019年09月12日

相続

こんにちは!

今日は若干涼しいですね。

 

さて、本題に入ります。

相続が始まったら最初にすること。をお話します。

 

つまり葬儀が終わった直後ですね。

以下にまとめました。

 

1.年金を止める

年金を止めないと、逆に本来貰えない年金を

受け取ってしまって、返金しないといけなく

なります。

ですので、年金はすぐに止めましょう。

 

2.葬祭費を受け取りましょう。

お葬儀をしたら、市役所から5万円葬祭費として

お金を貰えます。

市役所からは教えてくれませんので、是非すぐに

行いましょう。

 

3.光熱費の名義変更

被相続人名義の光熱費(電気、ガス、水道)を

変更しましょう。

忘れてほったらかしになってしまう可能性が

あるので、先に済ませましょう。

 

4.クレジットカード、携帯、プロバイダ等の

本人名義のものを解約しましょう。

ほっといたら、毎月基本料金がかかりますので、

すぐにやりましょう。

 

5.生命保険の受取

まずは電話をして、資料請求をしましょう。

届いたら、戸籍や死亡届等を集めて死亡保険金を

受け取りましょう。

 

6.相続人調査を行いましょう。

相続手続きをするには、相続人調査をしないと

何も始まりません。

被相続人の死亡時の本籍地から戸籍を集め、

相続人を確定しましょう。

 

今回は一番最初にすることだけをまとめて

みました。

 

これからも相続のお得な情報をどんどん掲載

していきます😊

 

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いまいちよくわからない相続人調査をわかりやすく説明します。

2019年09月09日

相続

おはようございます。

 

さて本日のお話は、「相続人調査について」です^^

市役所に行っても何かよくわからんっていうことありませんか?

こんなにあるのに、まだ何が足らんの?

あとどれだけ取ればいいの?

ってなりませんか?

 

ではまず相続人調査をする為に知っておかない基本を読んでください。

 

これで基本はおわかりいただけたと思います。

 

ではどうやって戸籍を取っていくか?

事例でお話しましょう。

 

被相続人:89才(出生:S5.10.1     死亡:R1.9.9)死亡時の本籍地は堺市

相続人:長男、長女

 

まず被相続人の死亡時の本籍地である堺市役所(住民票の住所ではありません)で、

「被相続人の戸籍の管轄内にある分全て」を請求します。

(被相続人の本籍地がわからない場合は、

住民票の除票を「本籍地記載あり」で請求すればわかります)

 

「被相続人の戸籍の管轄内にある分全て」というのはどういう意味かというと、

戸籍というのは、一枚で出生~死亡までの情報が記載されていないのです。

 

例えば

戸籍謄本:H16.9.25~死亡日まで

改正原戸籍:H元年.10.5~H16.9.25

のように。

 

ですので、管轄内である堺市役所にある分全てを請求しないといけないのです。

出生~死亡まで同じ本籍地であれば、堺市役所で全て発行されますが、

殆どの方は本籍地を変更しています。

結婚時、引越時、等。

 

事例に戻ります。

堺市で出てきた戸籍は、「死亡日~H1.10.5」までで、H1.10.5以前は大阪市にありました。

 

では次に大阪市で請求をします。

請求の仕方としては「H1.10.5~出生時までのある分全て」です。

戸籍が来たら、また読み取って行きます。

 

読んでみると、大阪市にあるのは「S40.3.2~H1.10.5」まででした。

それ以前は、奈良市に本籍地がありました。

 

また同じように、奈良市に請求し、

請求の仕方としては「S40.3.2~出生時までのある分全て」です。

戸籍を読み取ると、出生時からありました!

 

これで以下の通り全て揃ったことになります。

「出生時~S40.3.2」奈良市

「S40.3.2~H1.10.5」大阪市

「H1.10.5~死亡日」堺市

 

これでOkではなくて、この出生~死亡までの戸籍をちゃんと読み取っていき、

法定相続人が誰かを把握しないといけません。

相続人は、本当に長男、長女だけかを確認するのです。

 

殆どの方は、想像していた相続人でありますが、中には知らない相続人もいます。

最後は、法定相続人の現在戸籍謄本を取得して完了です。

 

親子間の相続であればそんなに難しくはありませんが、

兄弟姉妹の相続、代襲相続で甥姪が法定相続人になる場合等、複雑な相続であれば、

相続人調査をするだけでも大変な作業となります。

 

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