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戸籍収集と相続人調査

被相続人が亡くなると相続が始まります。相続手続きを始めるにあたり、最初に相続人を確定するため、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍を揃えます。全戸籍を集めるには被相続人が生前籍を置いた全地域の役場に問い合わせを行うことになりますが、多くの方は結婚や引っ越し等で転籍を行っています。全戸籍取集には予想以上に時間を要すことがありますので、相続が開始したら余裕を持って手続きを進めましょう。

また、戸籍を確認する必要はないと思われる方もいらっしゃいますが、稀に思わぬ相続人の存在が明らかになる事もあります。全相続人参加による遺産分割協議がまとまった後に別の相続人の存在が判明した場合、相続手続きのやり直しとなってしまいますので必ず戸籍を揃えます。なお、集めた戸籍謄本は、相続財産の名義変更する際にも必要となりますので保管しておきましょう。

戸籍収集に時間がかかってしまうケース

被相続人が本籍地の転籍を繰り返していた

被相続人が引っ越しを繰り返していて、本籍地が転々としていた場合、各本籍地の役所へ請求する必要があるため、多くの時間と手間がかかります。

先代のまま名義変更されていない不動産がある

不動産の名義が先代のまま変更されていない場合、先代の戸籍までさかのぼって取得する必要があります。また、古い戸籍は収集することはもちろん、内容の解読が困難です。

相続人がすでに死亡している

相続人が被相続人よりも前に既に死亡していた場合、その相続人の子が代襲相続人となります。その子も亡くなっていた場合は孫、と直系卑属は代襲します。

相続関係説明図について

相続人が確定したら、相続関係説明図に起こします。相続関係説明図とは、被相続人や相続人の続柄、生年月日、死亡年月日などを記載した家系図のような表です。

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