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相続人の中に行方不明者がいる

被相続人が亡くなり相続が開始されたら、まずは遺言書を探します。遺言書が見つからなかった場合は、全相続人による遺産分割協議を行い、遺産の分配方法について話し合います。相続人が一人でも欠けていた場合、その遺産分割協議でまとまった内容は無効となってしまいますので注意しましょう。

とはいえ、中には疎遠になっていて連絡を取ることのできない行方不明の相続人がいる場合もあるかと思います。そのような場合は、行方不明の相続人に代わり手続きを進める“不在者財産管理人”をたててから遺産分割協議を進めます。不在者財産管理人は行方不明者が戻るまで相続財産の管理や維持を行いますが、行方不明となってから原則7年以上が経過している場合は“執行宣告”という手続きをとることで、法律上、行方不明者は死亡したとみなされ、相続手続きを進めることが可能となります。

失踪宣告の種類について

普通失踪

不在者の生死が7年間分からない場合についての失踪を宣告するもので、利害関係者が家庭裁判所へ失踪宣告申立てを行うことで、行方不明者は法律上死亡したとみなされます。その際“死亡日”は、行方不明から7年が満了した時点となります。

特別失踪(危難失踪)

死亡の原因となりうる何らかの危難(地震、火災、戦争で戦地へ臨んだ、船の沈没等)によって、その危難が経過してから1年経過しても生死不明である場合において失踪宣告されます。その際も普通失踪と同様に、利害関係者が家庭裁判所へ申立てます。死亡日は、危難が去った時点となります。

失踪宣告は取り消すことが出来る

失踪宣告は、行方不明者が見つかった場合や死亡時期が判明した場合に取消す事ができるので、その際は本人か利害関係者が家庭裁判所へ申立てを行います。
失踪宣告の取消し後、相続人が受け取り済の財産は行方不明者へ返還しなければなりませんが、手元にないものについてはその限りではありません。保険金に関しても、手元に残っている保険金のみ保険会社へ返還します。

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