財産目録の作成
被相続人が亡くなって、相続が開始されると早々に相続財産の調査を行うことになります。相続財産の全貌が明らかになったら、財産目録を作成します。
財産目録とは、財産調査で明らかになった内容を種別ごとに分類し、概算評価額とともに一覧にしたものをいいます。この財産目録は遺産分割協議を行う際、相続人が遺産の配分を決める際に参考にします。財産目録は必ず作成する必要はありませんが、作成するメリットをご紹介します。
相続財産が曖昧な相続において
遺産分割協議において、財産目録を見れば全財産が一目瞭然となり、相続人全員が全財産について把握できます。全財産が把握できていない状態では相続方法を決定することが出来ません。被相続人に負債等のマイナスの財産が多くあった場合、相続放棄を選択する可能性がありますが、この相続放棄の手続きは、相続発生日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければマイナスの財産も相続することになってしまいます。
相続した財産の名義変更ができない
相続財産を被相続人名義から相続人名義に変更する際に遺産分割協議書が必要となりますが、財産目録があることで、遺産分割協議だけでなく不動産などの名義変更手続きもスムーズに進めることができます。
相続税の申告が必要か分からない
相続税の申告が必要かどうか、財産目録を参考にして財産総額から判断します。