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相続手続きの流れ

被相続人の出生から死亡までの全戸籍を収集し相続人の確定を行い、それをもとに相続関係説明図を作成します。戸籍の収集は過去に戸籍を置いたすべての役所で取り寄せる必要があり、多くの方は結婚や引っ越しなどで一生のうちに転籍を行うため、時間に余裕をもって手続きを行います。戸籍謄本と作成した相続関係説明図は、その後の財産の名義変更手続きの際にも必要となります。

相続財産となる全財産について調査した内容を財産目録としてまとめます。相続財産には借金などのマイナスの財産も含まれますので注意しましょう。

相続関係説明図と財産目録を参考に相続人全員で財産の分割内容を決定し、その内容を遺産分割協議書にまとめます。

財産の名義変更を行う

相続人の調査から名義変更の手続きまでは短くても3ヶ月は要します。各家庭の事情や相続人の人数によっても変わりますので時間に余裕を持って手続きを始めましょう。

また、相続財産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合には、相続税申告が必要となります。

相続税申告における基礎控除額=3000万円+相続人の人数×600万円

上記の計算式より、基礎控除額を超えた額に対して相続税の課税対象となります。

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