金融資産の名義変更
堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆さま。被相続人の財産を相続する場合、財産のそれぞれを名義変更する必要があります。
相続において行われる主な名義変更は「不動産の名義変更」と「金融資産の名義変更」の2つがあります。こちらのページでは相続財産の「金融資産の名義変更」について解説して参ります。不動産の名義変更につきましては、別ページにて解説しておりますので、堺・和泉・泉大津・大阪狭山で相続手続きの必要がある方はそちらも併せてご確認ください。
相続した金融資産を名義変更するには
名義を変更するには、戸籍収集、相続人の確定、そこから被相続人の財産調査ののち、遺産分割協議がまとまったら、そこから初めて名義変更を行います。
金融資産とは、預貯金・現金・株式・国債・自動車などのことで、財産として相続しやすい現金や預貯金以外の株式や自動車など様々なものが含まれます。
これらの財産を引き継ぐにためにはそれぞれの名義を被相続人から相続人へと変更する必要があります。名義変更の手続き方法は金融資産の種類により異なります。
預貯金
戸籍や通帳などの必要書類を揃えて金融機関にて手続きを行う。
ただし、原則、財産の名義変更が終わるまで現金を引き出すことはできない。
自動車
運輸支局や自動車検査登録事務所で移転登録が必要となる。移転後でないと売却等はできない。
株式
上場株式か非常上場株式かどうかで手続きが異なるため、それぞれで確認が必要となる。
被相続人が亡くなると、上記で挙げた金融資産の他にも被相続人契約の生命保険金、遺族年金、死亡退職金、葬祭費などお金が大きく動いていきます。
ただ、相続手続きに慣れている方はそういらっしゃいませんので、戸惑うことも多いかと思います。個人で進めることも可能ではございますが、複数の財産がある、相続人が多い、など家庭によって抱える問題は様々ですから、専門家に相談するとスムーズに進めてくれることでしょう。堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆さまで、何かお困りのことがある方は大阪・堺相続遺言相談室の専門家までご相談ください。
堺・和泉・泉大津・大阪狭山の皆様、大阪・堺相続遺言相談室では相続に関するお悩みをお伺いしております。
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