大阪・堺相続遺言相談室 MENU 無料相談実施中

0120-275-122

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

堺、和泉、泉大津、大阪狭山、高石、忠岡を中心に大阪南部で相続遺言の無料相談

調停や審判による相続財産の名義変更について

遺言書の残されていない相続では、相続人全員で遺産分割協議をすることになります。
相続人の人数が多い場合や、それぞれが遠方に住んでおり話し合いが難しい場合もあり、相続人全員で内容に合意するのはなかなかスムーズに進まないことがあります。また、相続では大金が動くため、相続人同士で揉め事に発展することも少なくありません。
そのような場合の解決方法として調停や、審判といった遺産分割の割合を家庭裁判所の力を借りて決める方法があります。ここでは調停や審判による名義変更についてご説明していきます。

調停による相続財産の名義変更

調停を利用して遺産分割を取り決めた場合、調停にてまとまった内容を裁判所書記官が「調停調書」として書類にします。この調停調書が証明となり、金融機関などに提出することによって、名義変更の手続きができるようになります。

調停から名義変更を行う場合の必要書類

  • 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
  • 被相続人名義の預金通帳と届出印
  • 預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑登録証明書

※金融機関により異なる場合があります。各自事前に確認しておきましょう。

審判による相続財産の名義変更

審判では法定相続分に応じ分割方法を決定していきます。審判の内容を記した審判書の内容に、不服のある相続人がいる場合は、審判書の受取から2週間以内に高等裁判所へ即時抗告をします。審判書には強制力があります。内容に不服があるにも関わらず2週間以内に抗告をしなかった場合は、どんな理由であっても内容に従わなければなりませんので覚えておきましょう。ここで作成した審判書を金融機関等に提出することによって、名義変更手続きを行うことが出来るようになります。

大阪・堺東相続遺言相談室

辻井法務行政書士事務所は、堺の専門家です

0120-275-122

大阪・堺東相続遺言相談室

辻井法務行政書士事務所は、堺の専門家です

0120-275-122

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

メールでの
お問い合わせはこちら

堺、和泉、泉大津、大阪狭山、高石、忠岡を中心に大阪南部エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。