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代表ブログ

相続が始まったら、最初にすること。

2019年09月12日

相続

こんにちは!

今日は若干涼しいですね。

 

さて、本題に入ります。

相続が始まったら最初にすること。をお話します。

 

つまり葬儀が終わった直後ですね。

以下にまとめました。

 

1.年金を止める

年金を止めないと、逆に本来貰えない年金を

受け取ってしまって、返金しないといけなく

なります。

ですので、年金はすぐに止めましょう。

 

2.葬祭費を受け取りましょう。

お葬儀をしたら、市役所から5万円葬祭費として

お金を貰えます。

市役所からは教えてくれませんので、是非すぐに

行いましょう。

 

3.光熱費の名義変更

被相続人名義の光熱費(電気、ガス、水道)を

変更しましょう。

忘れてほったらかしになってしまう可能性が

あるので、先に済ませましょう。

 

4.クレジットカード、携帯、プロバイダ等の

本人名義のものを解約しましょう。

ほっといたら、毎月基本料金がかかりますので、

すぐにやりましょう。

 

5.生命保険の受取

まずは電話をして、資料請求をしましょう。

届いたら、戸籍や死亡届等を集めて死亡保険金を

受け取りましょう。

 

6.相続人調査を行いましょう。

相続手続きをするには、相続人調査をしないと

何も始まりません。

被相続人の死亡時の本籍地から戸籍を集め、

相続人を確定しましょう。

 

今回は一番最初にすることだけをまとめて

みました。

 

これからも相続のお得な情報をどんどん掲載

していきます😊

 

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いまいちよくわからない相続人調査をわかりやすく説明します。

2019年09月09日

相続

おはようございます。

 

さて本日のお話は、「相続人調査について」です^^

市役所に行っても何かよくわからんっていうことありませんか?

こんなにあるのに、まだ何が足らんの?

あとどれだけ取ればいいの?

ってなりませんか?

 

ではまず相続人調査をする為に知っておかない基本を読んでください。

 

これで基本はおわかりいただけたと思います。

 

ではどうやって戸籍を取っていくか?

事例でお話しましょう。

 

被相続人:89才(出生:S5.10.1     死亡:R1.9.9)死亡時の本籍地は堺市

相続人:長男、長女

 

まず被相続人の死亡時の本籍地である堺市役所(住民票の住所ではありません)で、

「被相続人の戸籍の管轄内にある分全て」を請求します。

(被相続人の本籍地がわからない場合は、

住民票の除票を「本籍地記載あり」で請求すればわかります)

 

「被相続人の戸籍の管轄内にある分全て」というのはどういう意味かというと、

戸籍というのは、一枚で出生~死亡までの情報が記載されていないのです。

 

例えば

戸籍謄本:H16.9.25~死亡日まで

改正原戸籍:H元年.10.5~H16.9.25

のように。

 

ですので、管轄内である堺市役所にある分全てを請求しないといけないのです。

出生~死亡まで同じ本籍地であれば、堺市役所で全て発行されますが、

殆どの方は本籍地を変更しています。

結婚時、引越時、等。

 

事例に戻ります。

堺市で出てきた戸籍は、「死亡日~H1.10.5」までで、H1.10.5以前は大阪市にありました。

 

では次に大阪市で請求をします。

請求の仕方としては「H1.10.5~出生時までのある分全て」です。

戸籍が来たら、また読み取って行きます。

 

読んでみると、大阪市にあるのは「S40.3.2~H1.10.5」まででした。

それ以前は、奈良市に本籍地がありました。

 

また同じように、奈良市に請求し、

請求の仕方としては「S40.3.2~出生時までのある分全て」です。

戸籍を読み取ると、出生時からありました!

 

これで以下の通り全て揃ったことになります。

「出生時~S40.3.2」奈良市

「S40.3.2~H1.10.5」大阪市

「H1.10.5~死亡日」堺市

 

これでOkではなくて、この出生~死亡までの戸籍をちゃんと読み取っていき、

法定相続人が誰かを把握しないといけません。

相続人は、本当に長男、長女だけかを確認するのです。

 

殆どの方は、想像していた相続人でありますが、中には知らない相続人もいます。

最後は、法定相続人の現在戸籍謄本を取得して完了です。

 

親子間の相続であればそんなに難しくはありませんが、

兄弟姉妹の相続、代襲相続で甥姪が法定相続人になる場合等、複雑な相続であれば、

相続人調査をするだけでも大変な作業となります。

 

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成年被後見人がいる場合の遺産分割協議はどうしたらいい?

2019年09月03日

相続

台風13号に続き14号も発生したそうですね。

僕はだんじりをやっているのですが、本曳の時の雨は本当に勘弁してほしいですね。

晴れてほしいです 🙄 

 

さて、相続人に成年被後見人がいる場合はどうしたらよいでしょうか?

結論をいうと、成年後見人が成年被後見人に代わって遺産分割協議に参加します。

なぜか?

 

成年被後見人は認知症等で判断能力が低下しており、遺産分割協議に参加できないからです。

 

成年後見人が遺産分割に参加するのですが、ここで知っておくべきことが

一つあります。

それは、「成年後見人は法定相続分を確保しないといけない」ということです。

 

なぜか?

それは成年後見人の仕事の一つに、財産管理というのがあるからです。

言葉のとおり、本人(成年被後見人)の財産を確保しないといけません。

となると、遺産分割で「財産は要りません」とは言えないのです。

 

「財産は要りません」だと本人(成年被後見人)には法定相続分があるのに、

財産管理を適切に行えてないことになりますよね?

それが理由です。

 

法定相続分が1,000万円だったらどうしますか?

それが0ですよ。

ちょっとそれはマズいですよね。

 

なので、法定相続分を確保しないといけません。

今日はここまでにします 🙂 

 

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