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相談事例

堺の方より遺産相続についてのご相談

2022年02月01日

Q:相続手続きを自分で行うにあたって、行政書士の先生アドバイスをいただけませんか。(堺)

堺で暮らしていた父が亡くなり、遺産相続することになりました。父の残した財産としては堺市内の自宅といくらかの預貯金です。相続人は私と弟の2人で仲も良く揉めることもありませんので、二人で協力して自分で相続手続きを行おうと思っています。しかし、周りの友人や知人に聞いても自分で遺産相続の手続きをしたという人がなかなかおらず、そもそも自力で進められるのか不安になってきました。遺産相続手続きは専門家へ依頼した方がいいのでしょうか。(堺)

 

A:遺産相続の手続きはご自身で行うことが可能です。

遺産相続手続きはご自身で行うことができます。しかし、手続きの中には期限が定められているものもありますので、一度確認し、流れを把握した上で進めると良いでしょう。

ここでは相続人の確定についてご説明します。

相続人の確定とは、法定相続人(法的に相続が認められる人)がご相談者様と弟様のお2人のみであることを第三者に証明できるよう行います。相続人を確定させるためには、被相続人であるお父様が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を収集する必要があります。戸籍謄本にはお父様がいつ誰と誰の間に生まれ、兄弟の有無、結婚歴、子供がいるのかなど様々な情報が記載されています。戸籍を確認することでご相談者様が把握していなかった養子や隠し子が見つかることもあります。その場合には養子や隠し子も相続人になり、相続が発生します。

戸籍謄本は財産調査や不動産の名義変更の際にも提出が求められます。また、相続人の方の戸籍謄本も合わせて取得しておきましょう。

生まれてから亡くなるまでの間の戸籍謄本を取得しようとすると、多くの方は引っ越しや結婚などにより複数回転籍をしており、すべての戸籍謄本を取得するためには戸籍を読み取り、従前の戸籍を取り寄せなければなりません。戸籍の取り寄せだけでも想像以上に時間や手間がかかりますので、相続が開始したら早めに手続きを進めることをおすすめします。

遺産相続の手続きに関してお困りの方は大阪・堺相続遺言相談室へご相談ください。大阪・堺相続遺言相談室では遺産相続に関するお悩みをお持ちの堺周辺にお住まいの皆様のお悩みを多くお伺いしております。初回のご相談は無料でお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。堺にお住まいの皆様、ならびに堺近辺で遺産相続に詳しい事務所をお探しの皆様のお越しをスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

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和泉の方より遺言書についてのご相談

2022年01月07日

Q:父の遺言書で遺言執行者に指定されていました。行政書士の先生、遺言執行者とは何をする人なのでしょうか。(和泉)

先日のことですが、和泉の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。生前、父から公証役場で遺言書を作成したという話を聞いていたので、和泉の実家で葬式を済ませた後、相続人となる兄とともにタンスのなかにしまってあった遺言書を確認しました。

すると、遺言書の文末に「次男である〇〇を遺言執行者とする」という、思いもよらぬ記載があったのです。兄ならともかく自分がそんな良くわからないものに指定されるなんて、驚き以外の何ものでもありません。

遺言執行者とは一体何をする人なのか、行政書士の先生に教えていただきたいです。(和泉)

A:遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するための各種手続きを執行する存在です。

遺言執行者とはその名の通り、遺言書の内容を実現するために必要な各種手続きを執行する存在です。なぜ遺言執行者を指定するのかといいますと、遺言書を残していたとしても相続人が必ずしもその内容通りに相続手続きを進めてくれるとは限らないからです。

また、財産の種類によっては煩雑な手続きが必要となり、専門知識がないと遺言内容を実現するのが困難な場合もあります。このような事態に備えて指定しておくのが遺言執行者であり、遺言者にとっては遺言書の内容を実現させるために欠かせない存在だといえるでしょう。

つまり、お父様の遺言書において遺言執行者に指定されたご相談者様は、他の相続人に代わって各種相続手続きを進めて行く立場となります。しかしながら遺言書において遺言執行者に指定されたからといって必ず就任しなければならないわけではなく、辞退することも可能です。

「そこまでの責任を負うことはできない」とお考えの際は、速やかに専門家へ相談されることをおすすめいたします。

なお、遺言執行者は遺言書においてのみ指定することができますが、指定されていない場合でも利害関係人(相続人・受遺者・債権者)が請求すれば家庭裁判所が選任してくれます。遺言執行者を辞任した場合も新たに選任してもらえますので、知識として覚えておくと良いでしょう。

相続・遺言書に関するご相談は同じような内容であったとしても、お悩みやお困り事はその方の家族構成やご事情等によって異なってくるものです。大阪・堺相続遺言相談室では和泉ならびに和泉近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識をもつ行政書士がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応させていただきます。

初回相談は無料ですので、まずはお気軽に大阪・堺相続遺言相談室までお問い合わせください。行政書士・スタッフ一同、和泉ならびに和泉近郊の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

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堺の方より相続についてのご相談

2021年12月01日

Q:ひとつの不動産を複数名で相続することになりました。このような場合の分割方法について、行政書士の先生にお伺いしたいです。(堺)

行政書士の先生、はじめまして。私は堺に住む50代男性です。
先日父が亡くなり、相続人となる私と弟、妹の三人で相続手続きを進めている最中なのですが、困ったことになっているので相談させてください。
相続するにあたって父の財産を調査したところ、所有していたのは亡くなるまで居住していた堺の実家のみでした。兄弟同士の仲は良好ですので揉めることはないと思いますが、できれば平等に分割したいと考えています。
ひとつしかない不動産を三人の相続人で分割するにはどのような方法があるのか、アドバイスしていただけると助かります。(堺)

A:相続財産が不動産ひとつのみの場合でも、複数名で平等に分割することは可能です。

預貯金や現金のように複数名でも分割しやすい財産であれば良いですが、不動産のように分割しにくい財産の場合にはどうすれば良いのか、迷われる方も少なくありません。
今回のようにひとつの不動産を複数名の相続人で分割するには、以下の方法のいずれかを用いることになります。

  • 共有分割
    複数名の相続人の共有名義で不動産を相続する方法。売却するには全員の合意が必要になるなど、自由度が低いというデメリットがある。
  • 代償分割
    相続人1名が不動産を取得し、代償金を他の相続人に支払う方法。不動産を取得した相続人の金銭的な負担が大きく、支払えない場合は不動産を売却することになり兼ねない。
  • 換価分割
    不動産の全部または一部を売却・現金化し、分割する方法。現金化するので分割しやすくなるが、思い出の詰まった実家を手放さなければならない。

いずれの方法にもメリット・デメリットがあるため、まずは堺のご実家の価値を調査し、そのうえでどの方法を選択するべきか、相続人全員で話し合うことをおすすめいたします。
なお、相続では遺言書の内容が最も優先されますので、お父様の遺言書が残されていないか探してみるのもひとつの方法です。もしも遺言書が残されているようでしたら、その内容に従って遺産分割を進めていけば問題ありません。
相続手続きの際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す大阪・堺相続遺言相談室では、堺周辺エリアの皆様の複雑な相続手続きに関するお手伝いをさせていただいております。
大阪・堺相続遺言相談室には堺の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が在籍しており、堺の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、堺の皆様、ならびに堺で相続手続きの相談ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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