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相談事例

和泉の方より相続に関するご相談

2025年11月04日

Q:金融機関の通帳が見つからず相続財産の調査が滞っているので、行政書士先生に手助けして頂きたい。(和泉)

はじめまして。私は和泉の50代会社員ですが、先日亡くなった父の相続に関する事で行政書士先生にご相談がございます。先日亡くなった70代の父の相続手続きを、正に行おうとしているところですが、父がメインバンクに使っていた銀行の預金通帳やキャッシュカードがみつかりません。そして、どこをメインバンクに使っていたのかも分かりません。母に聞いても貯金に関する事はすべて父にお任せでノータッチだったらしく分かりませんでした。でも、確かに一千万円以上の貯金がある事は母に告げられていて、父が嘘を言うとも考えられません。それがどこの銀行なのか、通帳が見れば分かるだろうと話していたものの、その通帳がなかなか見つからず困っています。父は脳梗塞で倒れてそのまま亡くなってしまったので、お互いになんの準備も出来なかったのが原因です。このままだと相続財産調査が進められないので、どうしたら良いでしょうか。(和泉)

A:相続人であることを証明できれば、銀行などの金融機関からは残高証明書の取り寄せを行えます。

大阪・堺相続遺言相談室までお問い合わせありがとうございます。
通帳などが見つからず、相続財産の調査が進まないとのお話ですが、亡くなったお父様はご家族宛に終活ノートや遺言、そうでなくとも簡単な財産メモの様なものは遺されてはいらっしゃいませんか?頭の中だけでご自身の財産を全て把握する事は案外難しい事ですし、ましてご遺族がその全ては把握している事はむしろ珍しい話です。まとめてあるノートやメモが発見できればその情報は貴重な手掛かりになります。銀行に対して故人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報の開示は、相続人である事を証明できれば行う事が可能です。相続人の証明のためには戸籍謄本提出が必要となりますので、予め用意しましょう
遺言やノートやメモなどが全く見つからなかった場合は、身の回りの物から手がかりが得られないかを考えましょう。メモ帳や粗品、カレンダー、そして金融機関からの郵便物などにより見当がつけば、対象の銀行、その他金融機関へ問い合わせを行いましょう。何も手がかりが無い場合についても、自宅や勤務地近くの銀行に、直接問い合わせると良いでしょう。

和泉の皆様、相続人調査や財産調査は普段から行う事ではないので、多くの方は対応に戸惑う事と思います。大阪・堺相続遺言相談室では相続に関する一連の対応について、相続の専門家が親身になってサポートいたします。初回無料相談をご用意しておりますので、ご不安やご不明点がございましたらお気軽にご利用下さい。和泉の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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和泉の方より相続に関するご相談

2025年10月02日

Q:行政書士の先生に伺います。実母の再婚相手が亡くなった場合、相続人に含まれるのでしょうか。(和泉)

私は幼少期を和泉で過ごし、両親は私が大学を卒業した後に離婚しました。その後母は別の方と再婚し、和泉に新しい家を建て、暮らしていましたが、先日、再婚相手の方が亡くなったと母より知らせを受けました。すっかり傷心している母に代わって葬儀の手配をし、葬儀にも参列しました。

その後母より、再婚相手の方の相続手続きをしなければならないので、手伝ってほしいと言われました。母の子ではあるものの、再婚相手の方とは血のつながりもありませんし、他の親戚の方もどなたも知りません。そのため、一度断ったのですが、母の実子である私も相続人にあたるため、相続手続きを手伝ってほしいと言われています。母を助けてあげたい気持ちはありますが、再婚相手の方とは母に会いに行ったときに、何度かお会いしたことはあったものの、それ以外の関わりありません。そもそも、私は再婚相手の方の相続人にあたるのでしょうか。私は現在は和泉から離れて暮らしているため、相続手続きの為に何度も訪れるのは難しい状況です。(和泉)

A:再婚相手の方の相続人ではありません。(養子縁組をしている場合を除く)

お母様の再婚相手の方と養子縁組をしている場合を除き、ご相談者様は相続人にはあたりません。

子で法定相続人となれるのは、亡くなった再婚相手の方(被相続人)の実子か養子に限られます。

再婚相手の方と養子縁組をする場合、養親もしくは養子が養子縁組届を提出し、双方が署名と押印をする必要があります。ご両親が離婚されたのはご相談者様の大学卒業後ということですので、養子縁組をしているかどうかはご自身で把握されているかと思います。

もしも、ご相談者様が再婚相手と養子縁組をしていて、養子である場合には、その方の相続人となります。しかしながら、相続をしたくないというお考えであれば、相続放棄の手続きをすることも可能です。なお、相続放棄の手続きには「相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という期限がありますので、早めに対応が必要となります。

大阪・堺相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、和泉エリアの皆様をはじめ、和泉周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
大阪・堺相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、和泉の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは大阪・堺相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。大阪・堺相続遺言相談室のスタッフ一同、和泉の皆様、ならびに和泉で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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和泉の方より相続に関するご相談

2025年09月02日

Q:行政書士の方に伺います。法定相続分の割合について教えてください(和泉)

和泉に住む父が亡くなったことを受け、家族と相続について話し合っています。慣れないことなので、色々調べながら進めていますが、法定相続分の割合が分からず話し合いが頓挫しています。今までの経緯をご説明すると、まず葬儀後に実家の片付けをした際に遺言書は見つからなかったため、遺産分割の話し合いが必要と分かりました。相続人は、母と私と弟の3人ですが、弟は4年前に亡くなっていて、弟の子どもが一人います。弟の代わりにその子どもが相続人になるかと思いますが、この場合の法定相続分の割合はどのようになるか教えてください。(和泉)

A:法定相続分の割合についてご説明します。

相続においては、民法で誰が遺産を引き継ぐか決められています。この民法で定められた相続人を「法定相続人」と言い、配偶者は必ず相続人となります。また、各相続人の相続順位により法定相続分は変わるため、まずは誰が法定相続人なのか確認しましょう。

【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合に、次の順位の人が法定相続人になります。つまり、上位の人が生きていらっしゃる場合は、下位の方は法定相続人ではないということになります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様のお父様の相続の法定相続分についてご説明します。
お母様(配偶者):1/2
子供(ご相談者様と弟様のお子様):ご相談者様1/4、弟様のお子様1/4(もし弟様のお子様が2人以上いる場合には、お子様の人数で1/4の財産を割ります)。

なお、遺産分割は、必ずしも法定相続分で相続をしなければならないわけではなく、法定相続人全員での話し合い(遺産分割協議)で、分割内容を決めることもできます。

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