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いまいちよくわからない相続人調査をわかりやすく説明します。

2019年09月09日

相続

おはようございます。

 

さて本日のお話は、「相続人調査について」です^^

市役所に行っても何かよくわからんっていうことありませんか?

こんなにあるのに、まだ何が足らんの?

あとどれだけ取ればいいの?

ってなりませんか?

 

ではまず相続人調査をする為に知っておかない基本を読んでください。

 

これで基本はおわかりいただけたと思います。

 

ではどうやって戸籍を取っていくか?

事例でお話しましょう。

 

被相続人:89才(出生:S5.10.1     死亡:R1.9.9)死亡時の本籍地は堺市

相続人:長男、長女

 

まず被相続人の死亡時の本籍地である堺市役所(住民票の住所ではありません)で、

「被相続人の戸籍の管轄内にある分全て」を請求します。

(被相続人の本籍地がわからない場合は、

住民票の除票を「本籍地記載あり」で請求すればわかります)

 

「被相続人の戸籍の管轄内にある分全て」というのはどういう意味かというと、

戸籍というのは、一枚で出生~死亡までの情報が記載されていないのです。

 

例えば

戸籍謄本:H16.9.25~死亡日まで

改正原戸籍:H元年.10.5~H16.9.25

のように。

 

ですので、管轄内である堺市役所にある分全てを請求しないといけないのです。

出生~死亡まで同じ本籍地であれば、堺市役所で全て発行されますが、

殆どの方は本籍地を変更しています。

結婚時、引越時、等。

 

事例に戻ります。

堺市で出てきた戸籍は、「死亡日~H1.10.5」までで、H1.10.5以前は大阪市にありました。

 

では次に大阪市で請求をします。

請求の仕方としては「H1.10.5~出生時までのある分全て」です。

戸籍が来たら、また読み取って行きます。

 

読んでみると、大阪市にあるのは「S40.3.2~H1.10.5」まででした。

それ以前は、奈良市に本籍地がありました。

 

また同じように、奈良市に請求し、

請求の仕方としては「S40.3.2~出生時までのある分全て」です。

戸籍を読み取ると、出生時からありました!

 

これで以下の通り全て揃ったことになります。

「出生時~S40.3.2」奈良市

「S40.3.2~H1.10.5」大阪市

「H1.10.5~死亡日」堺市

 

これでOkではなくて、この出生~死亡までの戸籍をちゃんと読み取っていき、

法定相続人が誰かを把握しないといけません。

相続人は、本当に長男、長女だけかを確認するのです。

 

殆どの方は、想像していた相続人でありますが、中には知らない相続人もいます。

最後は、法定相続人の現在戸籍謄本を取得して完了です。

 

親子間の相続であればそんなに難しくはありませんが、

兄弟姉妹の相続、代襲相続で甥姪が法定相続人になる場合等、複雑な相続であれば、

相続人調査をするだけでも大変な作業となります。

 

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どんな方が遺言書を書くべき?

2019年09月04日

遺言書

遺言書っているの?

 

中には作成しなくてもいい方も勿論います。

じゃあどんな人が遺言書を検討しないと

いけないか。

 

以下で一度ご確認してみてください。

 

これを読んであなたは遺言書を作成したほうが

いいと思いましたか?

 

思うのであれば、早めの行動が必須です。

まだ大丈夫、また今度でいいや。は、結局

進まないことが多いです。

 

私は揉めている相続を何度も見てきました。

遺言書でそれを解決できる方は

沢山いらっしゃいます。

 

・誰に財産を相続(または遺贈)させればよいのか

・遺留分はどう考えればよいのか

・相続税は発生するのか

・遺言書とは別に生命保険もかけているが

・生命保険の受取人はこのままでよいか

・公正証書遺言、自筆証書遺言のどちらにしようか

 

色々悩むことはあると思います。

お一人で解決できないことは、専門家に相談

するのが一番です。

 

当事務所は相談無料ですし、出張相談も無料です

ので、安心してご相談ください。

 

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成年被後見人がいる場合の遺産分割協議はどうしたらいい?

2019年09月03日

相続

台風13号に続き14号も発生したそうですね。

僕はだんじりをやっているのですが、本曳の時の雨は本当に勘弁してほしいですね。

晴れてほしいです 🙄 

 

さて、相続人に成年被後見人がいる場合はどうしたらよいでしょうか?

結論をいうと、成年後見人が成年被後見人に代わって遺産分割協議に参加します。

なぜか?

 

成年被後見人は認知症等で判断能力が低下しており、遺産分割協議に参加できないからです。

 

成年後見人が遺産分割に参加するのですが、ここで知っておくべきことが

一つあります。

それは、「成年後見人は法定相続分を確保しないといけない」ということです。

 

なぜか?

それは成年後見人の仕事の一つに、財産管理というのがあるからです。

言葉のとおり、本人(成年被後見人)の財産を確保しないといけません。

となると、遺産分割で「財産は要りません」とは言えないのです。

 

「財産は要りません」だと本人(成年被後見人)には法定相続分があるのに、

財産管理を適切に行えてないことになりますよね?

それが理由です。

 

法定相続分が1,000万円だったらどうしますか?

それが0ですよ。

ちょっとそれはマズいですよね。

 

なので、法定相続分を確保しないといけません。

今日はここまでにします 🙂 

 

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