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おひとり暮らしの高齢者は、どんな生前対策をすればいい!?

2019年08月27日

生前対策

山梨東部・富士五湖で震度3の地震があったそうです。

ご注意ください。

災害は、本当に勘弁してほしいです。

 

さて、今日のお話は「おひとりさまの生前対策」です。

一人暮らしの高齢者で、身寄りがいない方は必ずといっていいほど、

対策をしておいたほうがいいでしょう。

 

では独居の方が何かあったら、どうなるでしょう。

その「何か」とは以下のようなことをいいます。

 

・転倒してから、自身で預金等の財産を管理できなくなった

・認知症になった

・医師に治療方針について本人に訊きたいが、本人が受け答えできない状態

・金遣いが荒くなってきた

・詐欺師に騙された

 

親族がいない以上、何かあっても頼れないですよね。

じゃあどうやって対策していくか。

 

まず「親族がいない」かどうかは、実際に親族調査しないとわかりません。

親族調査の方法は、戸籍を取っていき、親族がいるか調べます。

これを行い、親族がいれば連絡を取ります。

 

この親族調査を行うが前提になります。

 

・転倒してから、自身で預金等の財産を管理できなくなった場合

(認知症になっていないケース)

 

見守り契約および財産管理等委任契約を結ぶとよいでしょう。

この契約をし、第三者に財産管理等を任せるということです。

 

定期的に訪問し、お身体の健康状態を訊きます。それによって、施設の入所する時期等を

把握します。また毎月生活に必要な金額を聞き出し、本人に渡します。

 

続いて

・認知症になった場合

 

この場合は、成年後見制度を利用するのがよいでしょう。

成年後見では、後見人が主に財産管理と身上監護を行います。

施設の契約や入院退院の手続き、生活費の管理、ケアマネさんやヘルパーさんとの

窓口になり、本人の安心して暮らせるようサポートします。

 

 

・医師に治療方針について本人に訊きたいが、本人が受け答えできない状態

これは元気な間に、自身の治療方針について話し合い、書面で残しておくことが必要です。

これを「尊厳死宣言書」といいます。

 

・金遣いが荒くなってきた

・詐欺師に騙された

この場合は、認知症になっている場合も考えられますので、前述した成年後見制度が必要です。

認知症になっていない場合は、財産管理等委任契約が必要です。

 

対策内容は、あくまでも個々によって異なります。

お困りの方いらっしゃれば、お気軽にご連絡ください 🙂 

 

大阪府堺市で相続・遺言・家族信託のことなら

辻井法務行政書士事務所まで。

相談は無料です。

 

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一人暮らしの自分が死んだらどうなる?

2019年08月26日

生前対策

おはようございます。

柔道の世界選手権が25日に開幕されました。

柔道を見るのが好きなので、楽しみです^^

 

さて、今日のお話は「一人暮らしの方が亡くなったら」です。

お一人暮らしの高齢者は、増加傾向にあります。

内閣府でも発表されております。

 

ご家族がいれば、お葬儀等を家族さんが依頼することになります。

でも、おひとり様だと依頼する人がいません。

ではどうすればいいでしょう。

 

生前から「私が死んだら、死後の手続きを〇〇さんに頼む」という契約をするのです。

これを死後事務委任契約といいます。

こちらに詳細が載っておりますので、ご覧下さい。

 

実際には、死後事務委任のみを契約することは少なく、以下の生前契約も同時に結ぶことが多いです。

任意後見契約や、財産管理等委任契約、遺言書、尊厳死宣言書等です。

(死後事務以外のお話は次回に書きます)

 

死後事務委任契約をしないとどんなリスクがあるか。

・孤独死になる可能性がある

・葬儀を依頼する人がいない

・賃貸の場合、解約する人がいない

・ケアマネさん、ヘルパーさんもその後どうしたらいいのか困る

・遺品整理ができない

 

こういったご相談が最近非常に増えてきております。

対策は早いに越したことはありません。

 

 

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葬儀費用を立替えてるんやけど・・・

2019年08月22日

相続

おはようございます☀️

私事ですが、ダイエット始めました(^^)

食事管理のトレーナーにサポートしてもらって、

毎日食べたもの、時間を報告することにしてます。

 

今日で一週間!3キロ落ちました🔥

頑張ります!!

 

さて、今日は葬儀費用についてお話します。

相続人が葬儀費用を立替える。

よくありますよね。

 

この葬儀費用は、誰が支払うのでしょうか。

実は法律で決まりはありません。

 

しかし、慣例では「葬儀主催者、いわゆる喪主が

支払う」となっております。

 

でも、これって不公平?と感じる方もいると

思います。

 

例えば、被相続人が親で、相続人が子3名なのに、

3名の内1名だけが支払うのは不公平だと感じます

よね。

 

また、殆ど付き合いのない叔父や叔母が

亡くなった場合、

他にも相続人が沢山いるのに、僕だけが葬儀費用を

負担するの!?

 

ってなりますよね。

 

僕の見解としては、立替えた葬儀費用その他

付随する費用は、相続財産から差し引くというのが

一番平等かなと思います。

 

じゃあどのようにすればいいか。

例えば、遺産に預金があれば、解約をしますよね。

この預金を代表の相続人や手続受任者の口座に

一旦振り込みます。

 

銀行の解約が全て終わったら、

その立替金を引いて残りの金額を

遺産分割協議書で決まった割合で振込します。

その際は、計算表を作ると良いでしょう。

 

葬儀費用の他にも、遺品整理や建物の解体等

結構あります。

 

ただこれを相続人の代表者が行うとなると、

結構負担があると思います。

 

当事務所では、こういった支払いに関することも

相続人の代わりに行うことができます。

お困りの方いらっしゃいましたらお気軽に

お問い合わせ下さい😊

 

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