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相続財産が不動産しかないケース

相続財産が不動産のみの場合に考えられる問題点

相続財産が不動産のみの場合、相続手続きを行ううえでどのような問題点があるのでしょうか。あるご家族のケースを取り上げてご説明いたします。

母が逝去し、長男、次男が相続人になるケース

  • 財産の内訳は自宅1,800万円、預貯金200万円
  • 父はすでに他界
  • 自宅は次男が居住中

上記の場合、母の財産は長男と次男で均等分割することになるので、1,000万円が一人あたりの取り分です。しかしながら財産のほとんどが不動産(ご自宅)ですので、均等分割するにはいずれかの方法を検討しなければなりません。

不動産を売却、現金化して均等分割

自宅を売却することになるため、次男は引越しを余儀なくされる

不動産は居住中の次男が相続し、過剰分800万円を現金で支払う

現金が用意できない場合は自宅の売却も検討しなければならない

いずれの方法も次男の負担が大きいことから、遺産分割協議において長男と揉めてしまう恐れがあります。このような問題を解決する方法として活用できるのが遺言書です。お亡くなりになる前に遺言書において「自宅は次男に、その他の財産は兄が相続すること」等の記載をしておけば、相続人同士のトラブルを回避することが可能です。

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