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相続人がいない場合の手続き 相続財産清算人

相続では民法で定められた相続順位によって法定相続人が決定しますが、下記のように相続人が存在しない相続もあります。

  • 相続人全員が死亡し、代襲相続人もいない

しかし、相続人が存在しないと被相続人の債権者等が不利益を被る可能性があります。このような時には、家庭裁判所にて、「相続財産清算人」という相続財産の管理や処分について権限を持つことができる人を選任してもらうことが出来ます。

相続財産清算人とは

亡くなった方の相続人の存在が不明の場合、家庭裁判所に相続財産清算人を選任してもらうことが出来ます。利害関係人である被相続人の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者もしくは検察官等が申し立てすることが出来ます。相続財産清算人になる人に特別な資格は必要ありませんが、法的な手続きを代行することが多いため、弁護士や司法書士のような専門家が選任されることもあります。家庭裁判所が利害関係等を踏まえて相応しい人を選び出します。

相続財産清算人の役割は主に以下の通りです。

  • 相続人が存在しないかの調査
  • 債権者や受遺者への支払い
  • 財産を引き継ぐ手続き(特別縁故者がいる場合)

相続人が誰もいない方が亡くなった場合には葬儀費用などを知人や近親者が立て替えて支払うことがありますが、権限がない限り勝手に相続財産から返してもらうことができません。

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