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相続人の中に未成年者がいる場合 特別代理人

遺産をどのように分割するかを話し合う遺産分割協議は法律行為であり、未成年者は単独で法律行為を行うことは出来ないため、未成年者は参加する事ができません。しかし、相続人としての権利は認められています。このような場合には通常親が代理人となりますが、相続においては、親も相続人になるケースが多く、利益相反となってしまうため、代理になることが出来ません。親が代理になれないケースにおいては特別代理人を選任して相続手続きを進めていきます。

特別代理人の選任について

特別代理人の選任は特別代理人をつける必要がある未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所で申立てを行います。選任された特別代理人は遺産分割協議への参加や必要書類への署名等を未成年の相続人に代わって対応することになります。

相続における利益相反

通常、未成年者が法律行為をするときには未成年者の法定代理人(多くは親)が未成年者に代わって法律行為をします。しかし、相続の場合には、未成年者と未成年者の法定代理人がともに相続人になるケースが多く、利益相反行為となってしまうため、代理人にはなれません。

例えば母と未成年者の子供がともに相続人である場合、母は子の法定代理人でもあり、相続においては利益を相反する立場でもあります。仮に特別代理人を立てずに母が法定代理人として子の代わりに相続手続きを行ったとして、未成年者の子供が不利益な分配で決められてしまう可能性があります。このようなことから未成年者を守るため、特別代理人を選任し、未成年者の代わりに相続手続きを行います。

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