自筆証書遺言の検認手続き
被相続人が亡くなり、自筆証書遺言が自宅等から発見された場合、封印がされている自筆証書遺言を勝手に開封することは禁止されています。
万が一開けてしまうと5万円以下の過料に処されます。
自筆証書遺言を開封するときは家庭裁判所にて「遺言書の検認」の手続きが必要となります。
また、令和2年7月10日より法務局における遺言書保管制度が開始され、法務局にて保管されている遺言書については検認の手続きが必要ありません。
自筆証書遺言の検認とは
遺言書の検認には遺言書の偽造、変造を抑止する役目があります。
遺言の内容と遺言書の存在を知らせ、遺言書の形状や日付、署名等を明確にする目的のため家庭裁判所にて行われます。
遺言書の検認で遺言書が無効になることは基本ありません。
自筆証書遺言の検認手続きの流れ
- 自筆証書遺言の封をしたまま、家庭裁判所へ提出します。
提出先は遺言者(亡くなった方)の最終住所地を管轄する家庭裁判所となります。 - 申し立てが受理されると家庭裁判所より相続人に検認日の通知が来ます
- 検認日当日、申立人は遺言書を家庭裁判所へ持参します。
この際、相続人全員が立ち会う必要はありません。 - 相続人立会いの下、裁判官によって遺言書を開封し、検認をします。
- 検認では遺言書の形状や日付、署名などを確認します。
- 検認されたことを証明する検認済証明書の取得申請を行います。
- 検認済証明書と遺言書を提示することによって遺言の執行をすることが出来るようになります。