限定承認について
限定承認とは、主に相続で得たプラスの財産の限度内で、被相続人のマイナスの財産を相続することを指します。
限定承認は、相続財産の中に借金があるが、どうしても相続したいものがある場合や遺産を合わせるとプラスの財産(預貯金や不動産等)よりもマイナスの財産(借金等)の方が多い方などに有効です。
【例】相続財産の内訳:借金が3000万、預貯金が1000万
上記の例では、預貯金1000万、借金1000万分だけ相続するケースと、相続放棄をして一切の債務を放棄するよりも限定承認を行い被相続人が遺したプラスの財産分だけ債権者に返済するというケースがあります。
限定承認のメリット
- 相続財産の範囲以上の借金を相続しなくても良い
- 先買権を行使し、残したい財産を残せる
限定承認は相続人全員が共同で行う必要があるため、相続人の中に一人でも限定承認に関して反対だと考える者がいると認められません。また、被相続人から相続人に財産が時価で譲渡されたとみなされるため、含み益が発生した場合には譲渡所得税を支払う必要があります。この譲渡取得税は、本来被相続人が納めるべき税金とされるため、譲渡所得税がかかる場合には、準確定申告も行わなければなりません。なお、譲渡所得税は被相続人の債務となりますので、限定承認の効果を得ます。
上記の様に限定承認の手続きは非常に複雑なため、相続方法として限定承認を選ぶ人はあまり多くはありません。
限定承認の手続きは、相続が発生したことを知った日(被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述を行う必要があります。期限に間に合わなそうな場合や期間を延長したい場合は家庭裁判所にて“相続の承認又は放棄の期間の伸長”を申し立てると期間の延長してもらうことが可能となります。