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相続放棄とは

相続放棄とは、主に被相続人のプラスの財産とマイナスの財産の全財産について相続する権利を放棄する相続方法のことを指します。被相続人の相続財産の中に多額の借金など負債があった場合に有効的な相続方法となります。相続放棄を行う際に対象となる財産は下記のものです。

プラスの財産

不動産、預貯金、車、株式等

マイナスの財産

借金、住宅ローン、損害賠償請求権、損害賠償責任等

相続財産対象は、上記にあるようなプラスの財産とマイナスの財産を含めた全相続財産となります。相続放棄を行うことで、被相続人の代わりに借金を返済する義務がなくなります。 しかし、その他の遺産も受け取ることが出来なくなりますので、相続放棄を検討する際には慎重に考えましょう。相続財産の中にどうしても手元に残したい財産がある場合は限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法)についても考えてみましょう。

相続放棄は家庭裁判所にて申述を行う 

相続放棄を行う場合、申述先は被相続者の最後の住宅地を管轄する家庭裁判所で行います。提出方法としては、①家庭裁判所に行き書類を提出する、②家庭裁判所へ郵便で送付する、の二通りがあります。受理されると、被相続人に借金があった場合、相続人は支払う義務がなくなります。しかし、同時にプラスの財産も受け取ることも出来ません。

 遺産分割協議による事実上の相続放棄 

 遺産分割協議の際に、“被相続人の全財産についての相続を放棄する”という旨を他の相続人に伝え、遺産分割協議に記載、署名、押印することで、事実上は相続放棄が認められます。しかし、遺産分割協議において相続放棄は、家庭裁判所で行う相続放棄ほどの効力を持たないため、被相続人の債権者に対しての効力はなく、債権者からの借金返済の請求があった際に応じる必要がありますので注意しましょう。

相続放棄の申述期限 

相続放棄の申述期限は、原則として相続が発生したことを知った日(被相続人の死亡日)から3ヶ月以内とされています。この期限内に全ての書類を用意し、家庭裁判所へ提出する必要があります。

提出書類の内容に不備があり、期限内に申請書類が全て揃わなかった場合は相続放棄が出来なくなる可能性があり、強制的に単純承認となりますので注意しましょう。財産調査が思うように進まず、3ケ月以内に相続放棄の申述が難しい場合は、相続放棄の伸長期間としての手続きを行うことで、期限の延長が可能となる場合もありますが、この判断は一般の方には難しい内容になりますので、申述期限まで時間があまりない方は専門家へと相談することをおすすめいたします。

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