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相談事例

和泉の方より相続に関するご相談

2025年12月02日

Q:行政書士の先生に、亡くなった妹の相続手続きについて伺いたい。(和泉)

はじめまして。私は和泉で暮らす60代の会社員です。私の妹が先日脳卒中で急逝いたしました。突然の事だったので悲しむ暇もないままに和泉で葬儀を終えました。妹は一度も結婚しておらず、そのため子供もおりません。両親は既に他界しておりますし、そうしますと妹の相続人は姉である私のみになってしまうようです。姉である私が相続人となる場合、通常の配偶者や子が相続人になる場合に比べて、集めなければならない戸籍が数多くある事を小耳にはさみました。つきましては収集すべき戸籍について、行政書士先生に詳しく教えて頂きたいです。(和泉)

A:姉妹の相続に必要となる戸籍をご案内します。

大阪・堺相続遺言相談室までお問い合わせありがとうございます。妹様が突然亡くなられたという事でお悔やみ申し上げます。ご兄弟や姉妹が相続人となる相続手続きにおいて必要となる戸籍をご案内いたします。

  1. 相続人全員の現在の「戸籍謄本」
  2. 被相続人の出生~死亡までの
    「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍謄本」
  3. 被相続人の両親それぞれの出生~死亡までの
    「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍謄本」

上記であげた1,2の戸籍については相続手続きにおいて収集する基本的な戸籍になります。
上記3の戸籍が兄弟や姉妹での相続の際に、加えて必要となる戸籍となります。通常の配偶者や子が相続人になるケースに加えて収集が必要とご相談者が仰っていた部分が、こちらにあたるかと思います。
これらの戸籍が必要となるのは、法定相続人が誰なのかを第三者へ明確にするためです。被相続人の出生~死亡までの戸籍を全て確認しなければ、被相続人が配偶者や子の有無を第三者へ証明することはできません。加えてご両親それぞれの出生~死亡までの戸籍によって、ご両親の全ての子が把握でき、被相続人以外の兄弟姉妹の有無についての確認ができます。万が一の話ですが、もし戸籍を確認する事により被相続人に子や養子いる事が分かれば、その方が今回の相続人となります。戸籍を確認するまでそういった可能性が全く無いとはいえず、確認のためにも全てのこれらの戸籍収集が必要なのです。
また、出生から死亡までの間に複数回転籍している方がほとんどであり、人生において一度も転籍していない方というのは稀です。通常、被相続人の最後の戸籍から従前戸籍についての記載を確認し、出生時の戸籍まで順次さかのぼっていく必要があります。但し、今回のように兄弟姉妹の相続については、確認の出発がご両親の戸籍から順に戸籍を追っていく手順となります。確認しなければならない戸籍が増えると、それだけ請求する市区町村窓口も増えるので手間も時間もかかります。ですからその分意識して早めに戸籍収集を始める必要があるのです。

以上の事から、兄弟の相続の戸籍収集というのは負担がかかる作業である事がお分かり頂けたと思います。仕事でお忙しい中で行う慣れない相続手続きは、とてもストレスになるものです。少しでもご不安やご不明点がございましたら、お早めに相続手続きのプロへ相談や依頼をされる事をおすすめいたします。和泉の皆様、大阪・堺相続遺言相談室では相続手続きの専門家が一連の対応について心を込めてサポートたいします。初回の相談は無料で承っておりますので、ぜひお気軽にご利用下さい。和泉の皆様からのお問い合わせを大阪・堺相続遺言相談室の所員一同心よりお待ちしております。

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和泉の方より相続に関するご相談

2025年11月04日

Q:金融機関の通帳が見つからず相続財産の調査が滞っているので、行政書士先生に手助けして頂きたい。(和泉)

はじめまして。私は和泉の50代会社員ですが、先日亡くなった父の相続に関する事で行政書士先生にご相談がございます。先日亡くなった70代の父の相続手続きを、正に行おうとしているところですが、父がメインバンクに使っていた銀行の預金通帳やキャッシュカードがみつかりません。そして、どこをメインバンクに使っていたのかも分かりません。母に聞いても貯金に関する事はすべて父にお任せでノータッチだったらしく分かりませんでした。でも、確かに一千万円以上の貯金がある事は母に告げられていて、父が嘘を言うとも考えられません。それがどこの銀行なのか、通帳が見れば分かるだろうと話していたものの、その通帳がなかなか見つからず困っています。父は脳梗塞で倒れてそのまま亡くなってしまったので、お互いになんの準備も出来なかったのが原因です。このままだと相続財産調査が進められないので、どうしたら良いでしょうか。(和泉)

A:相続人であることを証明できれば、銀行などの金融機関からは残高証明書の取り寄せを行えます。

大阪・堺相続遺言相談室までお問い合わせありがとうございます。
通帳などが見つからず、相続財産の調査が進まないとのお話ですが、亡くなったお父様はご家族宛に終活ノートや遺言、そうでなくとも簡単な財産メモの様なものは遺されてはいらっしゃいませんか?頭の中だけでご自身の財産を全て把握する事は案外難しい事ですし、ましてご遺族がその全ては把握している事はむしろ珍しい話です。まとめてあるノートやメモが発見できればその情報は貴重な手掛かりになります。銀行に対して故人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報の開示は、相続人である事を証明できれば行う事が可能です。相続人の証明のためには戸籍謄本提出が必要となりますので、予め用意しましょう
遺言やノートやメモなどが全く見つからなかった場合は、身の回りの物から手がかりが得られないかを考えましょう。メモ帳や粗品、カレンダー、そして金融機関からの郵便物などにより見当がつけば、対象の銀行、その他金融機関へ問い合わせを行いましょう。何も手がかりが無い場合についても、自宅や勤務地近くの銀行に、直接問い合わせると良いでしょう。

和泉の皆様、相続人調査や財産調査は普段から行う事ではないので、多くの方は対応に戸惑う事と思います。大阪・堺相続遺言相談室では相続に関する一連の対応について、相続の専門家が親身になってサポートいたします。初回無料相談をご用意しておりますので、ご不安やご不明点がございましたらお気軽にご利用下さい。和泉の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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和泉の方より相続に関するご相談

2025年10月02日

Q:行政書士の先生に伺います。実母の再婚相手が亡くなった場合、相続人に含まれるのでしょうか。(和泉)

私は幼少期を和泉で過ごし、両親は私が大学を卒業した後に離婚しました。その後母は別の方と再婚し、和泉に新しい家を建て、暮らしていましたが、先日、再婚相手の方が亡くなったと母より知らせを受けました。すっかり傷心している母に代わって葬儀の手配をし、葬儀にも参列しました。

その後母より、再婚相手の方の相続手続きをしなければならないので、手伝ってほしいと言われました。母の子ではあるものの、再婚相手の方とは血のつながりもありませんし、他の親戚の方もどなたも知りません。そのため、一度断ったのですが、母の実子である私も相続人にあたるため、相続手続きを手伝ってほしいと言われています。母を助けてあげたい気持ちはありますが、再婚相手の方とは母に会いに行ったときに、何度かお会いしたことはあったものの、それ以外の関わりありません。そもそも、私は再婚相手の方の相続人にあたるのでしょうか。私は現在は和泉から離れて暮らしているため、相続手続きの為に何度も訪れるのは難しい状況です。(和泉)

A:再婚相手の方の相続人ではありません。(養子縁組をしている場合を除く)

お母様の再婚相手の方と養子縁組をしている場合を除き、ご相談者様は相続人にはあたりません。

子で法定相続人となれるのは、亡くなった再婚相手の方(被相続人)の実子か養子に限られます。

再婚相手の方と養子縁組をする場合、養親もしくは養子が養子縁組届を提出し、双方が署名と押印をする必要があります。ご両親が離婚されたのはご相談者様の大学卒業後ということですので、養子縁組をしているかどうかはご自身で把握されているかと思います。

もしも、ご相談者様が再婚相手と養子縁組をしていて、養子である場合には、その方の相続人となります。しかしながら、相続をしたくないというお考えであれば、相続放棄の手続きをすることも可能です。なお、相続放棄の手続きには「相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という期限がありますので、早めに対応が必要となります。

大阪・堺相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、和泉エリアの皆様をはじめ、和泉周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
大阪・堺相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、和泉の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは大阪・堺相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。大阪・堺相続遺言相談室のスタッフ一同、和泉の皆様、ならびに和泉で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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和泉の方より相続に関するご相談

2025年09月02日

Q:行政書士の方に伺います。法定相続分の割合について教えてください(和泉)

和泉に住む父が亡くなったことを受け、家族と相続について話し合っています。慣れないことなので、色々調べながら進めていますが、法定相続分の割合が分からず話し合いが頓挫しています。今までの経緯をご説明すると、まず葬儀後に実家の片付けをした際に遺言書は見つからなかったため、遺産分割の話し合いが必要と分かりました。相続人は、母と私と弟の3人ですが、弟は4年前に亡くなっていて、弟の子どもが一人います。弟の代わりにその子どもが相続人になるかと思いますが、この場合の法定相続分の割合はどのようになるか教えてください。(和泉)

A:法定相続分の割合についてご説明します。

相続においては、民法で誰が遺産を引き継ぐか決められています。この民法で定められた相続人を「法定相続人」と言い、配偶者は必ず相続人となります。また、各相続人の相続順位により法定相続分は変わるため、まずは誰が法定相続人なのか確認しましょう。

【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合に、次の順位の人が法定相続人になります。つまり、上位の人が生きていらっしゃる場合は、下位の方は法定相続人ではないということになります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様のお父様の相続の法定相続分についてご説明します。
お母様(配偶者):1/2
子供(ご相談者様と弟様のお子様):ご相談者様1/4、弟様のお子様1/4(もし弟様のお子様が2人以上いる場合には、お子様の人数で1/4の財産を割ります)。

なお、遺産分割は、必ずしも法定相続分で相続をしなければならないわけではなく、法定相続人全員での話し合い(遺産分割協議)で、分割内容を決めることもできます。

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和泉の方より相続に関するご相談

2025年08月04日

Q:行政書士の先生にお伺いしたいのですが、相続手続きではどのような戸籍を取得すればいいのでしょうか。(和泉)

相続の手続きに関して教えていただきたいことがあり、ご連絡しました。私は和泉に暮らすものですが、一緒に暮らしていた母が先日亡くなり、相続の手続きをすることになりました。父は5年前に亡くなっており、その時に母が相続した遺産があるので、私と妹で分け合うように生前より言われていました。これから母の口座がある銀行へ行き、手続きをしたいと考えていますが、どのような書類を持っていけばいいのでしょうか。母は結婚してから和泉に引っ越してきており、生まれは東京なのですが、東京まで行かなければならないのでしょうか。父が亡くなった時には相続の手続きは母任せだったため、相続の手続きは初めてで戸惑っています。(和泉)

A:被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍と相続人の現在の戸籍を取得しましょう。

亡くなった方の銀行口座より預貯金を引き出す場合、戸籍が必要となります。銀行での相続手続きでは以下の戸籍の提出を求められます。

〇被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
〇相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取得することで、両親の氏名、その両親の間に子供が何人いるのか、婚姻歴、子供の有無、亡くなった日付などを読み解くことができます。今回相続人はご相談者様と妹様とのことですが、例えばお母様に養子などがいた場合にはその人も相続人にあたりますので、注意しましょう。
戸籍の取得方法についてお伝えします。これまでの相続の手続きでは、引越しや結婚などにより本籍地を移している場合、各市区町村へ戸籍を請求しなければならず、相続人にとって時間や労力がかかるものでした。しかし、2024年3月1日より戸籍法の一部が改正され、戸籍の広域交付が始まっています。
戸籍の広域交付を利用することで、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書等を発行してもらえるようになったため、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍が一か所で取得できるようになりました。
なお、広域交付の制度は本人、配偶者、子、父母などの利用に限定されており、兄弟姉妹や代理人は対象外となっています。

相続手続きには戸籍の収集をはじめ、多くの手続きがあり、ご家族を亡くしたばかりの方にとって大きな重荷になることもあるでしょう。相続手続きにおいて不安を感じる方は相続の専門家へ相談することも一つの手です。

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