2025年07月02日
Q:相続財産の均等な分け方を行政書士の方に伺います。(和泉)
先日亡くなった和泉の父の相続手続きで質問があります。相続人は私と妹と弟の3人で、妹は、和泉の実家の近くに住んでいたこともあって頻繁に父の様子を見に行っていました。弟は仕事の関係で10年ほど前に和泉を離れ、今は海外に住んでいます。私は和泉の隣町で仕事をしています。父の遺産は、和泉の自宅と和泉郊外の不動産で、現金はほぼないといった感じです。不動産を均等に分けるにはどうしたらいいでしょうか。(和泉)
A:相続財産が不動産だけという場合の分割方法をいくつかご紹介します。
ご家族が亡くなると、故人(被相続人)の財産は相続人の共有財産となります。そのため、そのままではそれぞれが自由に処分することはできないため、遺産分割を行う必要があるのですが、その前に、まずは被相続人が遺言書を用意していないか、ご実家などを探します。相続手続きでは、遺言書があるかないかで手続きが異なります。遺言書のある相続では、遺言書の内容に従って遺産分割を行えばいいので、遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も作成しません。
一方、遺言書が無かった場合には遺産分割協議を行って、誰がどの遺産をどのくらい相続するか決める必要があります。ご相談者様の相続財産である不動産も遺産分割前は、相続人全員の共有財産ですので相続人全員で話し合う必要があります。
【現物分割】相続財産をそのままの形で相続人で分割する方法です。Aが自宅、Bが不動産、Cが現金というような分け方になります。それぞれの不動産の評価と現金が同じではないため均等ではありませんが、相続人全員が納得するようであればもっとも簡単な遺産相続になります。
【代償分割】被相続人の財産を特定の相続人が相続して、他の相続人には、法定相続分に満たない不足分の代償金ないし、代償財産を支払うことで均等とします。もともと被相続人と一緒に自宅に住んでいた相続人が引き続き住み続けたい場合などに有効な方法ですが、他の相続人に代償金を用意しなければなりません。
【換価分割】相続財産の不動産を売却して現金化してから相続人で均等に分割する方法です。相続した不動産が必要無い場合に有効です。
いずれにせよ、まずは相続財産のご自宅と不動産の評価を行ってから、進めるようにしましょう。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする大阪・堺相続遺言相談室の行政書士にお任せください。和泉をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている大阪・堺相続遺言相談室の専門家が、和泉の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、和泉の皆様、ならびに和泉で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
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2025年06月03日
Q:先月夫が亡くなりました。相続手続きについて行政書士の先生に教えていただきたいです。(和泉)
和泉在住の主婦です。先日、50代の夫が急死しました。急だったためもちろん遺言書はなく、夫の身の回りのことも把握していません。悲しんでいる時間もなく、なんとか葬儀だけは無事終えることができました。しかし、その後何からどう着手すればよいのか全く分からず、手続きが滞っています。相続人は私と子どもたちになること、相続財産は自宅と和泉にある父のお父さんから相続したアパート、預貯金があるということは分かっています。相続手続きについて素人でも分かりやすく教えていただけると助かります。(和泉)
A:相続手続きの大まかな流れをご説明いたします。
相続が発生したら、まずは遺言書が残されていないかご確認ください。ご相談者様は遺言書はないとのことでしたが、いま一度ご自宅をくまなくご確認ください。万が一遺言書がある場合には民法で定められた法定相続よりも遺言書の内容が優先されます。
遺言書がない場合には戸籍を取り寄せて相続人を確定します。相続人調査に必要な戸籍は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本になります。この際、相続人の戸籍謄本も後ほど相続手続きに必要になりますので一緒に取り寄せておきましょう。
次に、被相続人の相続財産を調査します。不動産が持ち家の場合、所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを収集します。収集した書類から相続財産の全体の内容が一目で分かるよう、相続財産目録を作成します。
相続人と相続財産が確定したら相続人全員で遺産の分割方法について話合います。これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議で話った内容を書面に記載し、相続人全員で署名・押印を行い、遺産分割協議書を完成させます。遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更の手続きや被相続人の預貯金の引き出しの際に必要となる場合があります。
遺産分割の内容が決まったら、財産の名義変更の手続きをします。
以上が相続手続きの大まかな流れとなりますが、相続手続きにはご状況によって前述した以外の手続きが必要になる場合や期限が設けられている手続きなどもあり、知識がないとご自身での判断が難しいものもあります。ご自身での相続手続きが不安な方は専門家にご相談されることをおすすめいたします。
大阪・堺相続遺言相談室では和泉の皆さまから相続のご相談を多くいただいております。和泉で相続のご相談なら大阪・堺相続遺言相談室にお気軽にお問い合わせください。初回は完全無料でご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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2025年05月02日
Q:父の相続手続きにどれくらいの期間を要するか行政書士の先生にお伺いしたいです。(和泉)
先日、和泉に住む父が亡くなりました。母は高齢で契約などの手続きに関することには疎いため、長男である私が相続手続きをすることになりそうです。私は和泉には住んでいない上に、平日は仕事もあるため相続手続きにあまり時間を使えません。今後の予定を立てる上でも相続手続きにどれくらいの期間を要するのか目安を教えていただきたく、問い合わせいたしました。相続人は母と長男である私と弟の三人です。相続財産は、父が住んでいた和泉にある実家と預貯金です。この場合の必要書類についても教えていただきたいです。できれば長期休暇をとって1度の帰省ですべての手続きを済ませたいと考えています。(和泉)
A:相続手続きに一般的にかかる期間と必要書類は下記になります。
一般的に相続手続きが必要な財産は下記のようなものが対象となります。
- 金融資産(現金・預貯金・株など)
- 不動産(土地や建物など)
その他相続の対象となる財産はありますが、相続財産のほとんどを占める上記の財産について今回はご説明いたします。
【金融資産の相続手続きについて】
被相続人名義の口座を相続人名義へ変更、または解約して相続人へ分配します。必要書類は戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等です。相続内容や手続きをする金融機関によって多少必要書類が異なる場合があります。この手続きにかかる期間は一般的に2か月弱です。
【不動産の相続手続きについて】
被相続人名義の不動産を相続人の名義へ変更する手続きです。必要書類は戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等です。これらの書類を揃えたら法務局で申請を行います。この手続きにかかる期間は一般的に2か月弱です。
以上が一般的な相続手続きとそれぞれにかかる期間の目安になりますが、相続ではご状況によって上記以外の手続きが必要になる場合があります。例えば、遺品整理をしていたら自筆の遺言書が見つかった場合や、相続人に未成年者や認知症の人がいる場合には家庭裁判所での手続きが必要となりますので、より時間がかかります。ご自身での相続手続きが難しい場合には専門家に依頼する方法もございます。
大阪・堺相続遺言相談室では、相続手続きの専門家として、和泉エリアの皆様をはじめ、和泉周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
大阪・堺相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、和泉の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは大阪・堺相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。
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2025年04月03日
Q:行政書士の先生に質問です。私が亡くなると離婚した前妻は相続人になるのでしょうか?(和泉)
私は50代で現在和泉に住んでいますが、数年前まで神戸にいました。神戸では前妻と暮らしていましたが、離婚して今は和泉に住む30代の女性と結婚を前提に暮らしています。私には子どもはいませんが、内縁の妻との間には設けてもいいかなと思っています。先日内縁の妻に、結婚にあたってあれこれ聞かれたのですが、私が亡くなった場合、離婚した前妻は相続人となるのでしょうか?前妻に私の財産が行くのは気持ち的にもいい気がしません。また、内縁の妻とこのまま結婚しなかった場合、財産は内縁の妻には渡せないのでしょうか。(和泉)
A:離婚した前妻も内縁の妻も相続人にはなりません。
離婚している前妻とは、お子様もいないようであれば関係する方は全くいないことになり、ご相談者様の財産が渡ることはないためご安心ください。ただし、今のままでは現在和泉で結婚前提に暮らしていらっしゃる内縁の妻にも相続権はないためご注意ください。ご相談者様が亡くなった際にご自身の財産を内縁の妻に相続させたいようでしたら、お元気な今のうちに生前対策を行いましょう。
ご参考に法定相続人についてご説明します。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※上位の方が死亡している、またはいないという場合に次の順位の人が法定相続人となります。
ご相談者様が亡くなった際に、上記に該当者がいないようでしたら「特別縁故者に対しての財産分与制度」を使用してご相談者様の財産の一部を内縁者が受け取る事が期待できます。内縁者が裁判所へこの制度を利用する旨の申立てをし、認められると内縁者が財産を受け取ることが出来ますが、却下された場合には受け取ることはできません。確実な方法ではないため、ご相談者様が内縁者へ財産を渡したいという強いご希望がある場合には、遺言書を作成して内縁者に遺贈する意思を記載しましょう。なお、より確実な遺言書にするには「公正証書遺言」で作成する事をおすすめいたします。詳しくは遺言書作成に強い大阪・堺相続遺言相談室の行政書士にご相談ください。
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2025年03月03日
Q:行政書士の先生に質問です。遺産相続における遺産分割協議書の作成について伺いたいです。(和泉)
和泉市に住む50代会社員ですが、先日同じ和泉市に住む父が亡くなり、葬儀も和泉市で滞りなく執り行いました。相続人は私を含めて子供5人です。遺言書などはありません。私は以前に友人から遺産分割協議書というのは必ず作った方が良いと聞いていたもので、遺産分割協議書の作成を兄たちに提案しました。しかし一番上の兄から「今兄弟で揉めていないのだから作るまでもないだとう」と言われてしまい、このまま遺産分割協議書の作成をせずに遺産相続を終わらせてしまっていいものか悶々としています。私は心配性なので、思い切って行政書士先生に質問させてもらいました。(和泉)
A:遺産相続手続きにおける遺産分割協議書は、遺産相続のためだけでなく今後の安心のために用意するのが理想的であると言えます。
大阪・堺相続遺言相談室にお問い合わせありがとうございます。すでにご存じと思いますが、相続人全員による遺産分割協議で合意した内容を書面にとりまとめたものを「遺産分割協議書」といいます。遺言書がある場合は、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めるため、遺産分割協議そのものを行う必要がないので、遺産分割協議書の作成は行いません。遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、合意した内容をもって遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議書は遺産相続手続きの不動産名義変更手続きの際に必要となりますが、それだけでなく、今後の事を考えても作成する事をおすすめいたします。
遺産相続というのは、被相続人が亡くなったことにより、思ってもみない財産が突然手に入るという、一般的に考えてもトラブルが発生しやすい状況になります。たとえ揉め事が起きそうにないご家族であっても、思わぬトラブルの火種になるケースも少なくありません。そういった未来で起こり得るトラブルを回避するためにも遺産分割協議書は作成した方が良いと言えます。ご相談者さまのケースでは遺言書は無いということでしたので、相続手続きをスムーズに進めるために遺産分割協議書が必要となるケースを下記でご案内します。
「不動産の相続登記」「相続税の申告」「金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)」「相続人同士のトラブル回避」
相続手続きのため、および今後のためにも作成した方が良い認識をご兄弟で共有されてはいかがでしょうか。
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