2026年02月02日
Q:相続財産の不動産をそのまま分割してもいいか行政書士の方に伺います。(和泉)
和泉の父が亡くなり、家族が相続人となったため、少しずつ相続手続きをやり始めているところです。父が亡くなったことはもちろん悲しいですが、今回初めて家族を亡くし、人が亡くなると遺族は悲しんでいる余裕もないほど多くの手続きが発生することに正直驚きました。ただ、もしかしたら、他にやらなければならないことがあることで、深い悲しみから解放されるのかもしれないとも思いました。今回、母が悲しみのあまり何も手が付けられない状態だったのですが、「父のためにも相続手続きをやろう!」と声掛けをしたら少しずつ元気を取り戻してくれました。
相続人の調査と同時に父の相続財産を調べたところ、そのほとんどが不動産だったので、相続人で均等に分けることは難しく、それぞれの不動産をそのまま分配してもいいのか、行政書士の方にお伺いします。(和泉)
A:たとえ不平等な遺産分割でも、相続人全員が納得するようであれば構いません。
相続手続きを進める前にまずは、遺言書がないかお父様の生活圏を探してみましょう。民法では法定相続分よりも遺言の内容が優先されるため、遺言書があるかないかで相続手続きの流れは大きく異なります。遺言書のある場合の遺産分割は、遺言書の内容に従うだけです。遺言書がない場合には、「遺産分割協議」を行って、遺産分割について相続人全員で話し合わなければなりません。遺産分割協議は財産がもらえる機会だけあって、相続人同士で揉めてしまい、なかなか決着しないケースも少なくありません。
こちらでは遺言書が見つからなかった場合の相続手続きについてご説明します。
遺産分割協議は、必ず相続人全員が参加する必要がありますので、まずは被相続人の戸籍から相続人を確定し、同時に相続財産も調査して内容を明らかにし、財産目録を作成します。相続人が確定したら遺産分割協議を行います。
次に不動産の分割方法についてご説明します。
【現物分割】
ご相談内容にあった「遺産をそのままの形で分割する方法」です。相続人Aが不動産➀、Bが不動産②といった分割方法ですが、不動産の価値が異なるため、平等ではありません。相続人全員が納得するようであればスムーズな遺産分割方法です。
【代償分割】
遺産を相続した特定の相続人が、他の相続人が本来受け取るはずであった相続分の代償金ないし、代償財産を支払うことで均等に分割する方法です。この方法は、特定の相続人が相続財産である自宅に住んでいる場合などに有効な方法です。ただし、特定の相続人は、他の相続人に支払うための現金ないし相当の物を用意しなければなりません。
【換価分割】
遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で均等に分割する方法です。相続した不動産が必要ない場合などに有効です。
いずれにせよ、まずは相続財産である不動産の評価を行って、価値を明らかにしてから遺産分割協議を進めるようにしましょう。不動産評価については、専門知識が必要となりますので、大阪・堺相続遺言相談室にご相談ください。
大阪・堺相続遺言相談室では、落ち着いた雰囲気の中で相続手続きについてご相談できるよう、お客様との丁寧な会話を心がけおります。
大阪・堺相続遺言相談室では、相続手続きに関する実績豊富な専門家が、最後までしっかりと対応させていただいております。また、実績豊富な和泉エリアトップクラスの専門家と連携し、ワンストップで対応できる環境を整えておりますので、安心してご依頼いただけます。
初回のご相談は無料ですので、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。和泉の皆様、ならびに和泉で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様からのお問合せを、心よりお待ち申し上げます。
相談事例を読む >>
2026年01月06日
Q:相続手続きをできるだけ簡略化したいのですが、遺産分割協議書の作成を省略してもよいものか、行政書士の先生にお尋ねします。(和泉)
和泉の病院に入院していた父が、先日亡くなりました。身近な家族を失うことは私にとって初めての経験でしたので戸惑うことばかりでしたが、和泉に住む親戚に助けてもらいながらなんとか葬儀を終えました。公的な手続きや死亡保険の申請など、とにかくやることが多くて苦労しています。ここからさらに相続手続きもこなさねばならぬということで、自分でやり遂げられるのか不安でなりません。
相続を経験した和泉に住む親戚に手続きについて聞いたところ、「遺言書がないなら遺産分割協議書を作らないと」といわれました。相続についての話し合いはまだこれからなのですが、父名義の和泉の家は母がそのまま引き継ぐでしょうし、普段から仲のよい家族なので相続で揉めることもないだろうから、遺産分割協議書は不要なのではないかと思っています。相続の手続きを少しでも簡略化して負担を減らしたいのですが、遺産分割協議書の作成は省略してもよいでしょうか?(和泉)
A:遺産分割協議書は相続手続きを円滑に進めるほか、相続トラブルの回避にも活用できますので、作成する事をおすすめします。
遺産分割協議書は、被相続人(亡くなった方)の所有していた財産について、どの財産を、誰が、どの程度引き継ぐかについて記した書面で、相続人全員が参加する遺産分割協議で合意に至った内容を基に作成されます。
遺産分割協議書は相続人全員による署名と、実印の押印が必須となっています。これにより、遺産分割協議書の記載事項に相続人全員が合意している証明となり、相続手続きでの使用が可能となります。
具体的には、相続財産である和泉のご自宅の名義変更(相続登記の申請)の際に提示が求められます。また、金融機関での口座の名義変更の際は、遺産分割協議書を提示することで、所定の相続届への相続人全員の署名捺印を省略できます。複数の金融機関に口座が設けられている場合、その都度署名捺印する手間が省けますので、先に遺産分割協議書を作成したほうがよいでしょう。
また、和泉のご自宅の価値やその他の相続財産の内容によっては相続税申告が必要となる場合もありますが、そこでも遺産分割協議書が活用されます。
遺産分割協議書は相続手続きのためだけではありません。たとえ仲のよいご家族でも、相続財産を巡り衝突することも少なくないのが相続です。遺産分割についてしっかりと書面を残しておかないと、あとから言った・言わないの争いが生じてしまうかもしれません。
遺産分割協議書があれば相続手続きを円滑に進めることができますし、相続トラブルの回避にも役立つなど、さまざまな場面で活用できます。今後の安心のためにも、ひと手間かかりますが作成なさることをおすすめいたします。
なお、和泉のご親戚の方がお話になっていたように、遺言書があれば遺産分割協議書は作成する必要はありません。被相続人が遺言書を作成していて遺産分割方針が示されているのであれば、その方針に従い相続手続きを行うことになりますので、遺産分割協議書は不要となるのです。
和泉の皆様、大阪・堺相続遺言相談室は遺産分割協議書の作成代行はもちろん、相続に必要なあらゆる手続きを全面的にサポートいたします。相続の専門家が、和泉の皆様のニーズに合わせて適切かつ迅速にお手伝いいたしますので、相続でのお困りごとは大阪・堺相続遺言相談室にお任せください。和泉の皆様からのお問い合わせを、初回完全無料相談にてお待ちしております。
相談事例を読む >>
2025年12月02日
Q:行政書士の先生に、亡くなった妹の相続手続きについて伺いたい。(和泉)
はじめまして。私は和泉で暮らす60代の会社員です。私の妹が先日脳卒中で急逝いたしました。突然の事だったので悲しむ暇もないままに和泉で葬儀を終えました。妹は一度も結婚しておらず、そのため子供もおりません。両親は既に他界しておりますし、そうしますと妹の相続人は姉である私のみになってしまうようです。姉である私が相続人となる場合、通常の配偶者や子が相続人になる場合に比べて、集めなければならない戸籍が数多くある事を小耳にはさみました。つきましては収集すべき戸籍について、行政書士先生に詳しく教えて頂きたいです。(和泉)
A:姉妹の相続に必要となる戸籍をご案内します。
大阪・堺相続遺言相談室までお問い合わせありがとうございます。妹様が突然亡くなられたという事でお悔やみ申し上げます。ご兄弟や姉妹が相続人となる相続手続きにおいて必要となる戸籍をご案内いたします。
- 相続人全員の現在の「戸籍謄本」
- 被相続人の出生~死亡までの
「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍謄本」
- 被相続人の両親それぞれの出生~死亡までの
「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍謄本」
上記であげた1,2の戸籍については相続手続きにおいて収集する基本的な戸籍になります。
上記3の戸籍が兄弟や姉妹での相続の際に、加えて必要となる戸籍となります。通常の配偶者や子が相続人になるケースに加えて収集が必要とご相談者が仰っていた部分が、こちらにあたるかと思います。
これらの戸籍が必要となるのは、法定相続人が誰なのかを第三者へ明確にするためです。被相続人の出生~死亡までの戸籍を全て確認しなければ、被相続人が配偶者や子の有無を第三者へ証明することはできません。加えてご両親それぞれの出生~死亡までの戸籍によって、ご両親の全ての子が把握でき、被相続人以外の兄弟姉妹の有無についての確認ができます。万が一の話ですが、もし戸籍を確認する事により被相続人に子や養子いる事が分かれば、その方が今回の相続人となります。戸籍を確認するまでそういった可能性が全く無いとはいえず、確認のためにも全てのこれらの戸籍収集が必要なのです。
また、出生から死亡までの間に複数回転籍している方がほとんどであり、人生において一度も転籍していない方というのは稀です。通常、被相続人の最後の戸籍から従前戸籍についての記載を確認し、出生時の戸籍まで順次さかのぼっていく必要があります。但し、今回のように兄弟姉妹の相続については、確認の出発がご両親の戸籍から順に戸籍を追っていく手順となります。確認しなければならない戸籍が増えると、それだけ請求する市区町村窓口も増えるので手間も時間もかかります。ですからその分意識して早めに戸籍収集を始める必要があるのです。
以上の事から、兄弟の相続の戸籍収集というのは負担がかかる作業である事がお分かり頂けたと思います。仕事でお忙しい中で行う慣れない相続手続きは、とてもストレスになるものです。少しでもご不安やご不明点がございましたら、お早めに相続手続きのプロへ相談や依頼をされる事をおすすめいたします。和泉の皆様、大阪・堺相続遺言相談室では相続手続きの専門家が一連の対応について心を込めてサポートたいします。初回の相談は無料で承っておりますので、ぜひお気軽にご利用下さい。和泉の皆様からのお問い合わせを大阪・堺相続遺言相談室の所員一同心よりお待ちしております。
相談事例を読む >>
2025年11月04日
Q:金融機関の通帳が見つからず相続財産の調査が滞っているので、行政書士先生に手助けして頂きたい。(和泉)
はじめまして。私は和泉の50代会社員ですが、先日亡くなった父の相続に関する事で行政書士先生にご相談がございます。先日亡くなった70代の父の相続手続きを、正に行おうとしているところですが、父がメインバンクに使っていた銀行の預金通帳やキャッシュカードがみつかりません。そして、どこをメインバンクに使っていたのかも分かりません。母に聞いても貯金に関する事はすべて父にお任せでノータッチだったらしく分かりませんでした。でも、確かに一千万円以上の貯金がある事は母に告げられていて、父が嘘を言うとも考えられません。それがどこの銀行なのか、通帳が見れば分かるだろうと話していたものの、その通帳がなかなか見つからず困っています。父は脳梗塞で倒れてそのまま亡くなってしまったので、お互いになんの準備も出来なかったのが原因です。このままだと相続財産調査が進められないので、どうしたら良いでしょうか。(和泉)
A:相続人であることを証明できれば、銀行などの金融機関からは残高証明書の取り寄せを行えます。
大阪・堺相続遺言相談室までお問い合わせありがとうございます。
通帳などが見つからず、相続財産の調査が進まないとのお話ですが、亡くなったお父様はご家族宛に終活ノートや遺言、そうでなくとも簡単な財産メモの様なものは遺されてはいらっしゃいませんか?頭の中だけでご自身の財産を全て把握する事は案外難しい事ですし、ましてご遺族がその全ては把握している事はむしろ珍しい話です。まとめてあるノートやメモが発見できればその情報は貴重な手掛かりになります。銀行に対して故人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報の開示は、相続人である事を証明できれば行う事が可能です。相続人の証明のためには戸籍謄本提出が必要となりますので、予め用意しましょう。
遺言やノートやメモなどが全く見つからなかった場合は、身の回りの物から手がかりが得られないかを考えましょう。メモ帳や粗品、カレンダー、そして金融機関からの郵便物などにより見当がつけば、対象の銀行、その他金融機関へ問い合わせを行いましょう。何も手がかりが無い場合についても、自宅や勤務地近くの銀行に、直接問い合わせると良いでしょう。
和泉の皆様、相続人調査や財産調査は普段から行う事ではないので、多くの方は対応に戸惑う事と思います。大阪・堺相続遺言相談室では相続に関する一連の対応について、相続の専門家が親身になってサポートいたします。初回無料相談をご用意しておりますので、ご不安やご不明点がございましたらお気軽にご利用下さい。和泉の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
相談事例を読む >>
2025年10月02日
Q:行政書士の先生に伺います。実母の再婚相手が亡くなった場合、相続人に含まれるのでしょうか。(和泉)
私は幼少期を和泉で過ごし、両親は私が大学を卒業した後に離婚しました。その後母は別の方と再婚し、和泉に新しい家を建て、暮らしていましたが、先日、再婚相手の方が亡くなったと母より知らせを受けました。すっかり傷心している母に代わって葬儀の手配をし、葬儀にも参列しました。
その後母より、再婚相手の方の相続手続きをしなければならないので、手伝ってほしいと言われました。母の子ではあるものの、再婚相手の方とは血のつながりもありませんし、他の親戚の方もどなたも知りません。そのため、一度断ったのですが、母の実子である私も相続人にあたるため、相続手続きを手伝ってほしいと言われています。母を助けてあげたい気持ちはありますが、再婚相手の方とは母に会いに行ったときに、何度かお会いしたことはあったものの、それ以外の関わりありません。そもそも、私は再婚相手の方の相続人にあたるのでしょうか。私は現在は和泉から離れて暮らしているため、相続手続きの為に何度も訪れるのは難しい状況です。(和泉)
A:再婚相手の方の相続人ではありません。(養子縁組をしている場合を除く)
お母様の再婚相手の方と養子縁組をしている場合を除き、ご相談者様は相続人にはあたりません。
子で法定相続人となれるのは、亡くなった再婚相手の方(被相続人)の実子か養子に限られます。
再婚相手の方と養子縁組をする場合、養親もしくは養子が養子縁組届を提出し、双方が署名と押印をする必要があります。ご両親が離婚されたのはご相談者様の大学卒業後ということですので、養子縁組をしているかどうかはご自身で把握されているかと思います。
もしも、ご相談者様が再婚相手と養子縁組をしていて、養子である場合には、その方の相続人となります。しかしながら、相続をしたくないというお考えであれば、相続放棄の手続きをすることも可能です。なお、相続放棄の手続きには「相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という期限がありますので、早めに対応が必要となります。
大阪・堺相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、和泉エリアの皆様をはじめ、和泉周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
大阪・堺相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、和泉の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは大阪・堺相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。大阪・堺相続遺言相談室のスタッフ一同、和泉の皆様、ならびに和泉で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
相談事例を読む >>