2022年05月06日
Q:確実に寄付をするためには、遺言書が有効と聞きました。行政書士の先生、詳しく教えていただけますか。(堺)
私は堺市で一人暮らしをしている70代の男性です。いわゆるおひとり様という状況で定年退職後は細々と暮らしております。私の両親・兄弟はすでに他界しておりますし、パートナーや子供もおりません。存命の親戚といえば堺市の郊外に甥がいますが、まったく交流はありません。
最近になって健康面の不安が出はじめ、私の死後、財産はどうなるのだろうと考えています。会ったこともないような親戚の子に遺産を譲るのであれば、堺市にある子供のための施設や障がい者支援団体に寄付したいと思っています。ある程度は寄付先の候補を絞り込みましたが、確実に寄付するためには遺言書を残した方がいいと聞きました。どのように遺言書を作成すれば希望の寄付先に遺贈することが出来ますか?(堺)
A:寄付を希望する場合は、公正証書で遺言書を作成しましょう。
生前に遺言書を作成しておけば、ご相談者様がお亡くなりになった後、指定した団体に遺贈することができます。もしご相談者様が遺言書を作成せずお亡くなりになると、推定相続人である甥の方が財産を相続することとなり、望まぬ形となることでしょう。
ご相談者様のように確実に指定した団体に寄付をしたい場合は、公正証書遺言が最も適切です。民法において遺言書は、大きく分けて①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)があります。公正証書遺言とは、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が文章をおこし、公正証書に作成する遺言書です。公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人が確実かつ方式に不備のない遺言書を作成します。また遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配がなく、遺言書の検認手続きも不要ですのですぐに手続きが可能となります。
また、今回は相続人以外の団体への寄付をご希望されていますので、遺言執行者を遺言で指定しておきます。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有するので、信頼できる人に公正証書遺言が存在することと併せて伝えておきましょう。
なお、寄付先によっては現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない場合もありますので、寄付先の正式な団体名とともに寄付内容も確認しておくとよいでしょう。
これらの内容を盛り込んで遺言書を作成しておくことにより、ご相談者様ご自身の意思を反映して、どの財産を誰に遺贈するかを決めることが可能になります。
大阪・堺相続遺言相談室では、確実な遺言書を残したいという場合には公正証書遺言を作成する事をお勧めしております。大阪・堺相続遺言相談室では、遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで、手続き全般を全力でサポートさせていただきます。堺にお住まいの皆様、ぜひ初回の無料相談をご利用くださいませ。堺近郊にお住いの方で相続手続き、遺言書などについてのご不安などがございましたら、当センターの専門家におまかせください。スタッフ一同、堺の皆様のご来所をお待ちしております。
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2022年04月04日
Q:行政書士の先生にお尋ねします。相続手続きにかかる期間について教えてください。(堺)
初めてご相談します。私は堺でパート勤務をしています。数週間前に堺郊外に住む父が亡くなり葬儀などはすべて済んだのですが、相続手続きを始めるにあたり何から手をつけていいか、またどのくらいの期間を要するのか見当もつかず困っています。私はシングルなので家計を支えなければいけないため相続手続きに多くの時間をかけたくないのと、家事と仕事で精いっぱいなので正直なところ相続手続き自体面倒に思っています。相続財産は、堺の実家と預金が数百万程度と聞いています。短期間で済むのであればパートを休んで集中して手続きに時間をかけたいと思ってますので、相続手続きに必要な期間を教えて下さい。(堺)
A:相続手続きに要する期間は各ご家庭の状況により異なります。
相続手続きに要する期間は各ご家庭の状況によって変わってまいります。例えば、相続人の人数、財産の種類、また基礎控除額より多く相続財産を取得した場合は相続税申告が必要です。したがってまずはご相談者様のご状況を詳しくお伺いする必要があります。初回のご相談は無料ですので、ぜひ、大阪・堺相続遺言相談室に直接お越しいただき、ご状況をお話しいただければと思います。
こちらでは一般的な相続手続きの流れとそれらにかかる期間について簡単にご説明いたします。まず、相続手続きが必要な財産とは、主に現金や預金・株などの金融資産やご自宅の建物や土地などの不動産などのことをいいます。
【金融資産のお手続き】※申請時期や各機関によって多少異なります。
被相続人(亡くなった方)の口座名義を相続人名義へ変更するお手続き、もしくは解約して相続人へと分配するお手続きに要する期間
・戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等を揃えて各金融機関に提出します。
こちらの手続きは、資料収集に1~2ヶ月ほどかかり、金融機関における処理に要する期間は約2~3週間です。
【不動産の手続き】※申請時期や各機関によって多少異なります。
上記同様、被相続人が所有していた不動産の名義を相続人様の名義へ変更をする手続きを行います。
・戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃えて法務局で申請を行います。
こちらの手続きは、資料の収集に1~2ヶ月ほど要し、申請から2週間程で手続きは完了します。
上記でご紹介したお手続きは一般的なお手続きとなります。自筆による遺言書のあるお手続きや、相続人の中に行方不明の方がいる、認知症の方がいる、未成年者がいるなどと言った場合は、家庭裁判所における手続きも必要となってまいりますでさらに多くの期間を要します。
大阪・堺相続遺言相談室は相続手続きの専門家として、堺エリアの皆様をはじめ、堺周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。大阪・堺相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、堺の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは大阪・堺相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。大阪・堺相続遺言相談室のスタッフ一同、堺の皆様、ならびに堺で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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2022年03月02日
Q:遺言書に記載されていない財産の分割方法について、行政書士の先生に教えていただきたいです。(泉大津)
行政書士の先生、遺言書のことでご相談させてください。
私の両親は泉大津に住んでいるのですが、先日父が亡くなり相続が発生しました。父は生前に遺言書を作成していたので、その内容に沿って相続人となる母と私と妹の三人で相続手続きを進めているところです。
とくに問題もなくスムーズに終えられると思っていたのですが、ふと、泉大津の不動産が遺言書に記載されていないことに気づきました。不便な場所にあることから放置したままだったので、父も遺言書に書き忘れたのだと思います。
このような財産が見つかった場合、どのように分割すれば良いのでしょうか?教えていただけると助かります。(泉大津)
A:遺言書に記載のない財産は、遺産分割協議において分割方法を決定します。
遺言書に記載されていない財産の分割方法については、相続人全員による遺産分割協議にて話し合い、決定する必要があります。その前にまずはお父様の遺言書に「その他の財産について」というような文言が書かれていないかどうか、確認することから始めましょう。
ご自分の財産について把握しきれない場合、遺言書への記載漏れを防ぐために「その他の財産について」などとひとまとめにした文言を残しているケースもあります。遺言書の内容は相続において何よりも優先されますので、類似した文言があった際はその内容に沿って相続手続きを進めてください。
類似した文言がなければ既述の通りに遺産分割協議を行い、合意に至った内容をとりまとめて遺産分割協議書を作成します。最後に相続人全員が署名・押印することで完成となる遺産分割協議書は、不動産の名義変更手続きや相続税申告などでも提出が求められる書類です。遺言書に記載されていない財産がひとつのみだったとしても必ず作成しましょう。
遺産分割協議書には決まった書式等はなく、ご自分で作成することも可能です。しかしながら不動産の名義変更等に必要な記載の漏れやミスがあると手続きが進められなくなるため、作成に不安のある方は速やかに相続の専門家に相談することをおすすめいたします。
同じような相続・遺言書に関するご相談でも、お悩みやお困り事の内容は家族構成やご事情等によって違いがあるものです。大阪・堺相続遺言相談室では泉大津をはじめ泉大津近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識をもつ行政書士がご相談内容に合わせて親切丁寧にサポートさせていただきます。
初回相談は完全無料ですので、どんなに些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
大阪・堺相続遺言相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、和泉大津の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
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2022年02月01日
Q:相続手続きを自分で行うにあたって、行政書士の先生アドバイスをいただけませんか。(堺)
堺で暮らしていた父が亡くなり、遺産相続することになりました。父の残した財産としては堺市内の自宅といくらかの預貯金です。相続人は私と弟の2人で仲も良く揉めることもありませんので、二人で協力して自分で相続手続きを行おうと思っています。しかし、周りの友人や知人に聞いても自分で遺産相続の手続きをしたという人がなかなかおらず、そもそも自力で進められるのか不安になってきました。遺産相続手続きは専門家へ依頼した方がいいのでしょうか。(堺)
A:遺産相続の手続きはご自身で行うことが可能です。
遺産相続手続きはご自身で行うことができます。しかし、手続きの中には期限が定められているものもありますので、一度確認し、流れを把握した上で進めると良いでしょう。
ここでは相続人の確定についてご説明します。
相続人の確定とは、法定相続人(法的に相続が認められる人)がご相談者様と弟様のお2人のみであることを第三者に証明できるよう行います。相続人を確定させるためには、被相続人であるお父様が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を収集する必要があります。戸籍謄本にはお父様がいつ誰と誰の間に生まれ、兄弟の有無、結婚歴、子供がいるのかなど様々な情報が記載されています。戸籍を確認することでご相談者様が把握していなかった養子や隠し子が見つかることもあります。その場合には養子や隠し子も相続人になり、相続が発生します。
戸籍謄本は財産調査や不動産の名義変更の際にも提出が求められます。また、相続人の方の戸籍謄本も合わせて取得しておきましょう。
生まれてから亡くなるまでの間の戸籍謄本を取得しようとすると、多くの方は引っ越しや結婚などにより複数回転籍をしており、すべての戸籍謄本を取得するためには戸籍を読み取り、従前の戸籍を取り寄せなければなりません。戸籍の取り寄せだけでも想像以上に時間や手間がかかりますので、相続が開始したら早めに手続きを進めることをおすすめします。
遺産相続の手続きに関してお困りの方は大阪・堺相続遺言相談室へご相談ください。大阪・堺相続遺言相談室では遺産相続に関するお悩みをお持ちの堺周辺にお住まいの皆様のお悩みを多くお伺いしております。初回のご相談は無料でお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。堺にお住まいの皆様、ならびに堺近辺で遺産相続に詳しい事務所をお探しの皆様のお越しをスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。
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2022年01月07日
Q:父の遺言書で遺言執行者に指定されていました。行政書士の先生、遺言執行者とは何をする人なのでしょうか。(和泉)
先日のことですが、和泉の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。生前、父から公証役場で遺言書を作成したという話を聞いていたので、和泉の実家で葬式を済ませた後、相続人となる兄とともにタンスのなかにしまってあった遺言書を確認しました。
すると、遺言書の文末に「次男である〇〇を遺言執行者とする」という、思いもよらぬ記載があったのです。兄ならともかく自分がそんな良くわからないものに指定されるなんて、驚き以外の何ものでもありません。
遺言執行者とは一体何をする人なのか、行政書士の先生に教えていただきたいです。(和泉)
A:遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するための各種手続きを執行する存在です。
遺言執行者とはその名の通り、遺言書の内容を実現するために必要な各種手続きを執行する存在です。なぜ遺言執行者を指定するのかといいますと、遺言書を残していたとしても相続人が必ずしもその内容通りに相続手続きを進めてくれるとは限らないからです。
また、財産の種類によっては煩雑な手続きが必要となり、専門知識がないと遺言内容を実現するのが困難な場合もあります。このような事態に備えて指定しておくのが遺言執行者であり、遺言者にとっては遺言書の内容を実現させるために欠かせない存在だといえるでしょう。
つまり、お父様の遺言書において遺言執行者に指定されたご相談者様は、他の相続人に代わって各種相続手続きを進めて行く立場となります。しかしながら遺言書において遺言執行者に指定されたからといって必ず就任しなければならないわけではなく、辞退することも可能です。
「そこまでの責任を負うことはできない」とお考えの際は、速やかに専門家へ相談されることをおすすめいたします。
なお、遺言執行者は遺言書においてのみ指定することができますが、指定されていない場合でも利害関係人(相続人・受遺者・債権者)が請求すれば家庭裁判所が選任してくれます。遺言執行者を辞任した場合も新たに選任してもらえますので、知識として覚えておくと良いでしょう。
相続・遺言書に関するご相談は同じような内容であったとしても、お悩みやお困り事はその方の家族構成やご事情等によって異なってくるものです。大阪・堺相続遺言相談室では和泉ならびに和泉近郊の皆様のお力になれるよう、豊富な知識をもつ行政書士がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応させていただきます。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽に大阪・堺相続遺言相談室までお問い合わせください。行政書士・スタッフ一同、和泉ならびに和泉近郊の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
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