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相談事例

泉大津の方より相続についてのご相談

2023年05月08日

Q:行政書士の先生に相続手続きをお願いしたいのですが通帳が見つかりません。(泉大津)

先日父が亡くなり相続手続きを行政書士の先生にお願いしたいと考えております。

私の父は泉大津の実家に住んでおりました。母は既に亡くなっており、相続人は子供である私たち兄弟3人になるかと思います。私たち兄弟は結婚を機に皆泉大津を離れて暮らしております。父の相続手続きも自分たちでやるのが大変そうだったので専門家にお願いしようかと検討しています。とりあえず父がどのくらいの財産を残したのかだけでも調べておこうかと3人で実家に集まり通帳などを探したのですが、通帳が見つからず困っております。生前父は退職金を受け取っていたはずなので口座にはまとまった金額が入っているのではないかと思っています。父とは離れて暮らしていたこともあり、どこの銀行の口座があるのか、口座はいくつあるのか?などが分からない状態です。

こんな状態でも行政書士の先生に相続手続きをお願いすることは可能でしょうか?(泉大津)

A:財産調査から行政書士がお手伝いすることができます。

行政書士に相続手続きを依頼いただいた際には財産調査からお手伝いすることが可能です。したがってご相談者様のような状況の方でも安心してご相談ください。相続財産にはプラスの財産だけでなくマイナスの財産もあります。相続のお手続きを進めるためには財産調査は必要な工程となりますので、私共専門家が責任をもって対応させていただきます。

もしご自身でお父様がどのような財産を残されたか調べる場合には、お父様が遺言や終活ノートを遺されていないか確認をしてみてください。また、相続人は銀行に対して亡くなった方の口座があるか、口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができます。遺品整理を行いながら、銀行からの郵便物がないか、粗品などをもらっていないかなどの手がかりをもとに銀行に問い合わせをします。銀行への手続きの際には相続人であることを証明するため、戸籍謄本を提出する必要があります。

財産調査をはじめ、相続のお手続きには慣れない手続きも多く、期限のある手続きもございます。ご自身でのお手続きが難しい場合には大阪・堺相続遺言相談室の無料相談をご利用ください。私共専門家がどのようなお手伝いが可能か丁寧にご案内させていただきます。

 

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和泉の方より相続についてのご相談

2023年04月04日

Q:行政書士の先生に質問です。遺産分割協議書は必ず作成した方が良いですか?(和泉)

和泉に住む50代の女性です。遺産分割協議書についてわからないことがあるので教えてください。先日長い闘病の末に父が亡くなり、和泉の自宅で葬儀を行いました。私は和泉を離れていたのですが、父の闘病を支えるため実家に戻り、父、母、私、妹の4人で暮らしておりました。父の最期を家族みんなで看取ることができてよかったと感じています。これから相続手続きを始めようと思っているのですが、遺産の分け方については父の生前からある程度話をしていたので、揉めることも無さそうです。
相続の際には遺産分割協議書を作成した方が良いと聞いたことがあるのですが、必ず作成しなければいけないのでしょうか?(和泉)

A:遺産分割協議書はさまざまな場面で活用できますので、今後の安心のためにも作成をおすすめいたします。

遺産分割協議書とは、遺産の分割方法について相続人全員で協議し、合意した内容を取りまとめた書面の事です。もし亡くなられたお父様が遺言書を残していたのであれば、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めますので遺産分割協議は不要で、遺産分割協議書を作成する必要もありません。

しかし遺言書が残されていないのであれば、今後のお手続きを円滑に進める為にも遺産分割協議書を作成することをおすすめいたします。
相続は思いもよらぬ財産が手に入る機会ですので、相続人同士のトラブルが発生しやすい状況となります。たとえ普段から仲の良い家族であっても、相続を機に仲違いをしてしまうケースもあるほどです。後になって揉め事が起こった際に協議内容が確認できるよう、遺産分割協議書を作成しておくと安心です。

また遺産分割協議書は不動産の相続登記申請や相続税の申告の際にも必要となります。
金融機関でのお手続きでは所定の用紙に相続人全員が署名・押印する必要がありますが、預貯金口座が複数ある場合はその都度相続人全員で署名・押印するのは大変です。遺産分割協議書があればその手間を省くことができます。

遺産分割協議書の作成は面倒に感じることもあるかもしれませんが、一度作成しておけばさまざまな場面で活用することができます。そのほかにも相続のお手続きは行わなければならないことも多く、負担に感じられることもあるかと存じます。

和泉ならびに和泉近郊にお住まいの皆様、大阪・堺相続遺言相談室にお任せいただければ、相続におけるさまざまな煩雑なお手続きを代行させていただきます。どうぞお気軽に大阪・堺相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。
和泉にお住まいの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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和泉の方より相続に関するお問い合わせ

2023年03月09日

Q:母が認知症で相続手続きを進められずにいます。何か方法はないのか、行政書士の先生教えてください。(和泉)

私は和泉在住の50代男性です。ひと月前に和泉の実家に暮らしていた父が亡くなりました。和泉で葬儀を終え、今は相続手続きに取り掛かっているところです。相続財産としては、和泉にある実家と預貯金が数千万円ほどあります。相続人は母、私、弟、妹の4人なのですが、母は数年前から認知症を患っております。
母の認知症は日に日に進行しており今は署名も押印も出来ない状態です。手続きを進めることが出来ず困っているのですが、何か良い方法はないでしょうか。(和泉)

A:家庭裁判所に申し立てをし、成年後見人を選任してもらいましょう。

認知症などの理由で相続手続きに必要な押印や署名が出来ない時に、ご家族が正当な代理権もなく代わりに手続きを行うのは違法ですのでご注意ください。手続きを進める方法として、成年後見制度をご紹介します。

成年後見制度とは、認知症の他、精神障害や知的障害など様々な理由で思考能力が不十分な方を支援する制度です。遺産分割は法律行為ですので、認知症等により判断能力が不十分な場合は遺産分割を成立させることが出来ません。そこで成年後見人という代理人を定め、その成年後見人が遺産分割を代理で行うのです。
成年後見制度を利用するには、まず家庭裁判所に民法で定められた一定の者が申し立てを行います。成年後見人になるために特別な資格は必要ありませんが、下記の条件に該当する場合は成年後見人になることはできません。

  • 未成年者
  • 破産者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

家庭裁判所が成年後見人に相応しい人物を選任することになりますが、親族が選任されるとは限りません。第三者である専門家や、複数の成年後見人が選任される可能性もあります。この成年後見制度は遺産分割協議だけでなく、その後の手続きにおいても利用が継続されます。今後のお母様の生活において成年後見人が必要かどうか、慎重に検討しましょう。

大阪・堺相続遺言相談室では、パートナーである司法書士と連携し家庭裁判所での手続きが必要なお客様のサポートを行っております。相続お手続きで生じた疑問やご不安な点を解消するお手伝いをいたします。相続手続きの専門家が親身になってサポートしますので、ぜひ一度初回無料相談をご利用ください。
和泉および和泉近郊にお住まいの皆様のお力になれる日を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

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