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相談事例

和泉の方より相続に関するご相談

2023年08月02日

Q:行政書士の先生、法定相続分の割合について教えてください。(和泉)

先日和泉に住んでいる父が亡くなりました。遺言書は見つからなかったため、家族で相続手続きを進めているところなのですが、法定相続分の割合が分かりません。相続人は母と長女の私と今は亡き弟になります。弟には子供が2人いるため、弟が亡くなっていることからその子どもが相続人になるようです。この場合の法定相続分の割合を教えてください。(和泉)

A:相続順位から法定相続分を確認します。

民法によって定められた相続人を「法定相続人」といい、配偶者は必ず相続人となります。そのほかの各相続人の相続順位により、法定相続分が変わりますのでまずは相続順位を下記よりご確認ください。

法定相続人の相続順位

  1. 第一順位→子供や孫(直系卑属)
  2. 第二順位→父母(直系尊属)
  3. 第三順位→兄弟姉妹(傍系血族)

上記、上位に当たる人が存命している場合には順位が下位に当たる人は法定相続人ではありません。上位の人がいない場合、もしくは既に亡くなられている場合に次の順位に当たる人が法定相続人になります。

法定相続分の割合 ※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 

上記より、今回のご相談者様のお父様の相続では下記の割合が法定相続分となります。

  • お母様(配偶者)→1/2
  • ご相談者様(子)→1/4
  • 弟様のお子様(孫)→1/4

尚、弟様のお子様は2人いらっしゃるとのことですので、上記1/4をさらに2人で割ります。

各相続人の法定相続分の割合は上記となりますが、この割合で必ず遺産を分割しなければならないという訳ではありません。基本的には相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で自由に分割内容を決めることもできます。

以上がご相談者様のお父様の相続での法定相続分になりますが、相続ではご状況によって法定相続分の割合は変わりますので少しでもご不安な点がありましたら専門家にご相談されることをおすすめいたします。

大阪・堺相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、和泉周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
大阪・堺相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、和泉の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは大阪・堺相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。大阪・堺相続遺言相談室のスタッフ一同、和泉で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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和泉の方より相続に関するお問い合わせ

2023年07月03日

Q:相続手続きを行政書士に依頼せずに自分たちで進めてもいいのでしょうか。(和泉)

先日、和泉で共に暮らしていた夫が亡くなりました。葬儀は和泉の自宅で家族だけで終え、今は少しずつ遺品整理をしながら相続手続きに入ろうというところです。相続人は妻である私と、長男、次男の3人になると思います。夫は特に大きな財産はもっていませんでしたので、相続財産としては和泉の自宅と預貯金が1000万円ほどある程度です。住宅ローンの返済も終えてますし、負債となるものは特にありません。

私は相続について詳しくないのですが、息子たちは協力すれば自分たちだけで手続きを終えれるだろうと考えているようです。しかし私は夫の葬儀を終えて疲れが出たのか、近頃ではなかなか気力が出せず相続手続きを行うのは気が重いのが正直なところです。息子たちは自分たちのペースで少しずつ進めていこうと話していますが、息子たちは和泉を離れて暮らしているので実際に手続きするのは私が中心になると思います。このまま自分たちで相続手続きを進めるより、はじめから行政書士の先生に依頼したほうがいいでしょうか。(和泉)

A:相続手続きには期限が定められているものもあります。ご自身で進めるのが不安であれば、行政書士にご依頼ください。

相続手続きは相続人の皆様だけで進めていただいても構いません。ただし期限内に行うべき手続きもありますので、よく確認しながら進めていきましょう。

まず相続人の調査を行い、法定相続人(民法で定められた相続が認められる人物)を確定させましょう。相続人は配偶者であるご相談者様とご子息お2人の計3人とのことですが、相続手続きを進めるには法定相続人が3人のみで他にはいないということを証明しなければなりません。
法定相続人が誰なのかを明らかにするために、被相続人(亡くなったご主人様)のお生まれからお亡くなりになるまでの連続したすべての戸籍謄本を収集しましょう。その後の相続手続きで必要となりますので、相続人全員の現在の戸籍謄本も併せて取り寄せます。

被相続人の戸籍がすべて一つの役所で揃うことはほとんどありません。なぜなら、多くの方は結婚などの理由により生まれてから亡くなるまでに何度か転籍しているからです。まずは死亡したことのわかる戸籍を取り寄せ、内容を読み取ります。そこにはどの戸籍から転籍してきたかが記載されていますので、その情報をもとに過去に戸籍のおかれていた自治体に問い合わせることになります。
従前の戸籍が和泉の近くに置かれていればいいですが、遠方の場合は現地まで赴くための交通費や時間がかかってしまいます。各自治体の受付時間は平日の日中になりますので、お仕事をされている方は時間を捻出するのも難しいかもしれません。郵送での取り寄せるも可能ですが、その際は戸籍を請求する権限の証明のために別途書類の準備が必要な場合もあります。また到着するまでに日数もかかります。何度も転籍している場合はその分取り寄せる手間も増えていきます。

このように必要な戸籍を集めるだけでも役所と何度もやり取りしなければならず、手間や時間のかかる作業です。ご自身で進めることに不安を感じられるようでしたら、大阪・堺相続遺言相談室へ依頼されることもご検討ください。
和泉にお住いの皆様、大阪・堺相続遺言相談室では戸籍の収集だけでなく、その後の相続手続きについても一貫してお手伝いいたします。司法書士・税理士・弁護士などの専門家と連携し、ワンストップでサポートいたしますので、どうぞ安心してお任せください。まずは初回無料相談をご利用いただき、和泉の皆様の相続についてのお悩みをお聞かせください。和泉の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

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和泉の方より相続に関するお問い合わせ

2023年06月02日

Q:病気で入院中の夫の主治医より、この先についての話を聞き覚悟をするよう言われています。今後の手続きについて、相続も含めて行政書士の先生にお話しを伺いたい。(和泉)

現在、主人は今闘病のため和泉市内の病院に入院中です。状態は芳しくなく、主治医からもこの先について覚悟をしておいてくださいと言われています。大変ショックを受けており、何も考えられない時間が続きましたが、葬儀や相続などやることは多くありますので今できることを進めていこうと思えるようになりました。夫は事業をしておりましたので、所有している財産が多くあります。その点を心配しておりますので、一度専門家の先生に相談をして必要な手続きなどのお話を伺いたいと思っています。(和泉)

A:今できることから今後の流れまで、どのような事でもご相談ください。

大切なご家族がお亡くなりになった時のことをかんがえるのはつらいものです。実際、その立場になってみると、やらなければならないことが非常に多く、悲しむ余裕も無いほどだったとおっしゃる方も少なくありません。余裕をもってご家族を見送ってあげられるよう、今のうちから少しずつご準備されると良いでしょう。

一般的な流れとして、相続が発生したらまずは遺言書の有無を確認します。民法により遺言書の内容は法定相続よりも優先をされますので、まずは遺言書を探すとこからはじめます。今回のご相談者様のケースでは遺言書の用意はないとのことでしたので、以下では遺言書のない場合の相続手続きの流れをご案内していきます。

①法定相続人の確定
法定相続人を確定するためには、被相続人の出生から亡くなるまでの一連の戸籍を揃える必要があります。この戸籍の記載内容をよみとり、法定相続人を確定します。戸籍は転籍の度に管理」する役所が変わりますので、転籍先などに注意しながら全ての戸籍を揃えます。役所に直接取りに行く、もしくは郵送での請求が可能です。この戸籍の収集ですが、思っている以上に時間がかかりますので、時間に余裕をもって手続きを進めましょう。

②相続財産の調査
被相続の名義となっている財産の全て調査します。預貯金やご自宅などの不動産の他に、借入や住宅ローンなどのマイナスとなる財産も相続する財産の対象になります。ご自宅が持ち家の場合は、所有する不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行のカードや通帳などを揃えましょう。収集した書類などから相続財産目録を作成します。

③相続方法の決定
相続財産をどのように分配するのかを決めます。相続放棄や限定承認をする場合は、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に手続きを行う必要がありますので注意しておきましょう。

④遺産分割を行う
相続人全員による話し合い(遺産分割協議)により、遺産の分配について決定した内容を遺産分割協議書として作成し、相続人全員で署名、押印をし完成させます。この遺産分割協議書は、不動産の相続にともなう名義変更の際に必要にありますので、大切に保管しておきましょう。

⑤各財産の名義変更を行う
ご自宅などの不動産や、株式などの有価証券を相続した場合は、所有者の名義を相続人へと変更する手続きが必要です。不動産の名義変更手続きは法務局へ、有価証券などは各金融機関での手続きとなります。

簡単に説明をいたしましたが、実際の手続きは複雑で難しい内容になります。ご不安な場合には相続の専門家へと相談することをおすすめいたします。

大阪・堺相続遺言相談室では、相続に関するお手続きについて幅広くお手伝いをしております。和泉の方からも多くお手伝いいただいておりますので、まずは初回無料の相談をご利用ください。相続に関して、一般の方は不慣れな方がほとんどですので、ご自身で進めた場合には時間も手間もとてもかかるでしょう。大阪・堺相続遺言相談室では、相続の専門家が最後まで丁寧に対応をさせていただきますので、安心してお任せください。スタッフ一同、みなさまのご来所をお待ちいしております。

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