2023年03月09日
Q:母が認知症で相続手続きを進められずにいます。何か方法はないのか、行政書士の先生教えてください。(和泉)
私は和泉在住の50代男性です。ひと月前に和泉の実家に暮らしていた父が亡くなりました。和泉で葬儀を終え、今は相続手続きに取り掛かっているところです。相続財産としては、和泉にある実家と預貯金が数千万円ほどあります。相続人は母、私、弟、妹の4人なのですが、母は数年前から認知症を患っております。
母の認知症は日に日に進行しており今は署名も押印も出来ない状態です。手続きを進めることが出来ず困っているのですが、何か良い方法はないでしょうか。(和泉)
A:家庭裁判所に申し立てをし、成年後見人を選任してもらいましょう。
認知症などの理由で相続手続きに必要な押印や署名が出来ない時に、ご家族が正当な代理権もなく代わりに手続きを行うのは違法ですのでご注意ください。手続きを進める方法として、成年後見制度をご紹介します。
成年後見制度とは、認知症の他、精神障害や知的障害など様々な理由で思考能力が不十分な方を支援する制度です。遺産分割は法律行為ですので、認知症等により判断能力が不十分な場合は遺産分割を成立させることが出来ません。そこで成年後見人という代理人を定め、その成年後見人が遺産分割を代理で行うのです。
成年後見制度を利用するには、まず家庭裁判所に民法で定められた一定の者が申し立てを行います。成年後見人になるために特別な資格は必要ありませんが、下記の条件に該当する場合は成年後見人になることはできません。
- 未成年者
- 破産者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
家庭裁判所が成年後見人に相応しい人物を選任することになりますが、親族が選任されるとは限りません。第三者である専門家や、複数の成年後見人が選任される可能性もあります。この成年後見制度は遺産分割協議だけでなく、その後の手続きにおいても利用が継続されます。今後のお母様の生活において成年後見人が必要かどうか、慎重に検討しましょう。
大阪・堺相続遺言相談室では、パートナーである司法書士と連携し家庭裁判所での手続きが必要なお客様のサポートを行っております。相続お手続きで生じた疑問やご不安な点を解消するお手伝いをいたします。相続手続きの専門家が親身になってサポートしますので、ぜひ一度初回無料相談をご利用ください。
和泉および和泉近郊にお住まいの皆様のお力になれる日を、スタッフ一同心よりお待ちしております。
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2023年02月02日
Q:相続の手続きにはどのくらい時間がかかりますか?時間があまりとれないため、行政書士の先生に依頼することを検討しています。(和泉)
地元和泉の実家暮らしの母が亡くなり、相続手続きをすることになりました。相続人は私と弟の2人です。遺産は実家と少しの預金程度になりますが、私も弟も地元の和泉を出て暮らしていますので、手続きのために度々帰省するということが難しい状況です。手続きはどのくらいの手間と時間がかかるでしょうか。仕事もあるため時間が取りにくく、行政書士の先生に手続きを依頼することも検討しています。(和泉)
A:相続する財産により、それぞれ手続き完了のお時間は異なります。
相続手続きが必要な財産には様々ありますが、一般的なものとして現金、銀行預金、株などの金融資産と、自宅や駐車場などの不動産があります。今回のご相談でも、主な財産はご自宅と預金になりますので、こちらの2つについて説明をいたします。
まず金融資産のお手続きは、各金融機関にて相続手続きを行います。銀行などにより必要な書類は多少異なりますが、主な必要書類は各金融機関の相続届、戸籍一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書を提出します。金融機関での手続きは、資料の収集に1~2ヶ月、金融機関での処理に2、3週間程度かかります。
不動産の手続きは、法務局で申請をします。被相続人名義の不動産を相続人様の名義へと変更する手続きを行います。必要書類は、戸籍一式、被相続人の住民票除票、相続人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等を揃え、法務局へと提出をします。申請する法務局は、被相続人の最後の住所地を管轄する法務局になりますので、申請前に確認しましょう。こちらの手続きは、資料の収集に1~2ヶ月、法務局へ申請後は2週間程度で手続き完了となります。
今回のご相談では、一般的な手続きの2つをご案内いたしましが、遺言書が見つかった場合、相続人に行方不明者がいる場合など、別途家庭裁判所への手続きが必要となるケースではもう少し時間がかかります。
和泉の皆様、また相続財産が和泉にあるという場合のご相談も当相談室で対応をいたします。お仕事で手続きをする時間がとれない方などは、ぜひ当相談室の専門家にご相談ください。まずは初回無料の相談で現在のご状況をお聞かせください。手続き完了まで安心してお任せいただけるよう、所員一同でサポートさせていただきます。
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2023年01月06日
Q:私の相続の際、別れた妻は相続人になりますか?(和泉)
私は和泉に生まれたころからずっと住んでいます。同じく和泉生まれの妻と結婚しましたが、どうにもうまくいかず5年前に離婚をしてしまいました。現在は別の女性と出会い、内縁の妻として和泉にともに住んでいます。
前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。
問題があって別れた妻ですので、万が一私に何かあった場合に前妻に財産がいくことはなるべく避けたいと思っておりますが、そもそも私の相続の際の相続人は誰になるのでしょうか。(和泉)
A:離婚している前妻は相続人ではありません。
まず、離婚した前妻の方は、ご相談者様の相続が発生した際の相続人にはなりませんのでご安心ください。さらに前妻との間にお子様もいらっしゃらないという事ですので、前妻に関係する人物には相続人はいない事になります。
ただし、今のままでは現在和泉で一緒に住まわれている内縁の奥様にも相続権はありません。ご自身の財産を内縁の奥様に相続させたいというご意向がある場合には、内縁の奥様に何も残せないという状況になってしまいますので、生前のうちに対策が必要となります。
ご参考までに、法定相続人は下記のようになります。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
ご相談者様の相続の際、上記に該当する人がいない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になるケースがあります。この特別縁故者の制度を利用する為には、内縁者が裁判所へと申立てをする必要があります。そしてそれが認められなければ、内縁者が財産を受け取ることはできません。もし、ご相談者様が内縁者へ財産を残したいというご意向がある場合には、内縁者様のためにも遺言書で遺贈の意思を主張しておくという方法があります。このような遺言書を作成する際には、法的により確実な公正証書遺言で作成する事をおすすめいたします。
和泉にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は大阪・堺相続遺言相談室までお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。和泉で相続・遺言に関するご相談なら、実績豊富な当事務所にお任せください。
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2022年12月02日
Q:法定相続分の割合について行政書士の先生に教えていただきたいです。(和泉)
先日、和泉に住んでいる父がなくなりました。葬儀が無事終わり、今は遺品の整理や家族で相続について話合っています。そこで法定相続分の割合がいまいち分からず、遺産分割が進みません。父の遺品の中には遺言書はなく、相続人は母と私と弟となりますが、弟は4年前に他界している為、弟の子どが相続人になるかと思います。相続人に父の孫がいる場合、それぞれの法定相続分の割合はどのようになりますか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(和泉)
A:法定相続分の割合についてご説明いたします。
法定相続分は民法で定められた相続順位によって変わります。被相相続人の配偶者は必ず相続人となり、配偶者以外の法定相続人となる人は下記の順位となります。下記の順位で上位の人が存命している場合には、下位の順位の人は法定相続人にはなりません。上位の人がいない場合、もしくは既に他界している場合に次の順位の人が法定相続人となります。
【法定相続人と順位】
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
法定相続分の割合は下記となります。※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
上記の民法により、ご相談者様のお父様の相続の法定相続分は下記になります。
- お母様(配偶者):1/2
- ご相談者様(子):1/4
- 弟様のお子様(孫):1/4
となります。弟様のお子様が2人以上いらっしゃる場合には、1/4をお子様の人数でさらに割ります。
ご相談者様のお父様の相続では上記が法定相続分となりますが、必ずしも上記の法定相続分の割合で遺産分割する必要はありません。遺言書がない相続の場合、基本的には相続人全員で話し合う遺産分割協議によって決めた分割内容に相続人全員が合意すれば、法定相続分の割合である必要はありません。
以上が法定相続分のご説明となります。相続では前述したように誰が相続人なのかによって法定相続分の割合が変わります。法定相続人全員による遺産分割協議がスムーズに進まない場合には相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。和泉で相続に関するご相談なら大阪・堺相続遺言相談室にお気軽にご相談ください。大阪・堺相続遺言相談室では和泉の皆様の相続のサポートをしております。和泉にお住まいの方の相続について親身に対応させていただきますので、まずは当相談室の初回無料相談をご活用ください。相続の専門家が丁寧にサポートいたします。
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2022年11月02日
Q:行政書士にご相談です。父から相続する不動産が遠方にあるのですが、手続きなどで行かなければいけませんか?(和泉)
和泉で遺産相続に詳しい専門家を検索していたところ、こちらを見つけましたのでご相談させていただくことにしました。私は半月ほど前に父を亡くし、今は相続手続をしています。私には兄弟が他に二人いて、相続人はこの3人です。父の遺産には和泉の実家と、父の出身地である鹿児島に複数所有している不動産がありました。3人兄弟の中で長男の私だけが現在も和泉に住んでいるため、相続手続きや死後の諸々の手続きがしやすいこともあり私が率先して手続きをしています。3人で遺産分割について話し合い、和泉の実家など和泉にある不動産は私が相続をすることになりました。鹿児島の不動産については弟の一人が相続しますが、弟は現在東京に住んでおり、仕事も忙しく鹿児島に行く余裕がないので私が手伝うつもりです。不動産相続の手続きはやはり各地域の法務局にいかないとダメでしょうか。可能であれば、和泉の法務局ないし東京でできないものでしょうか。(和泉)
A 相続おける不動産手続きは、必ずしも各地域の法務局に赴く必要はありません。
相続財産の中に不動産が含まれる場合は、その不動産の住所地を管轄する法務局で相続登記申請をしなければならないため、手続きを行なうにあたってまずはどの法務局で手続きを行なうことになるのか調べる必要があります。ご相談者様の場合は、和泉のご自宅を管轄する法務局と鹿児島にある不動産の所在地を管轄する法務局を確認して下さい。なお、“対象の不動産の住所地を管轄する法務局で手続きを行なう”とは、必ずしも現地に行って手続きをするという事ではなく、以下に挙げるいくつかの方法で申請することができます。
【不動産相続手続きの主な申請方法】
①窓口申請:平日の法務局開局時間内に対象の法務局の窓口に赴いて対面で申請する方法です。ご近所でしたらやり取りが一度で済むため便利ですが、待ち時間など余裕をもって出向きましょう。
②オンライン申請:オンラインでの申請です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応しています。まずお手持ちのパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成し管轄先の登記所に送信します。
③郵送申請:お好きなタイミングで申請書を作成し管轄先に郵送するだけなので簡単ですが、申請書に記入漏れやミスがあった際は郵送でのやり取りが繰り返されることになり、時間がかかることが予想されます。また、スムーズなやりとりのためにも返信用封筒を同封し、簡易書留以上の方法で送付すると良いでしょう。
相続手続き自体不慣れという方がほとんどであるにもかかわらず、不動産の登記申請は、申請書の書き方などに厳密かつ複雑なルールがあります。ご自分で進めることがご心配な場合や面倒な方は専門家に相談されることをおすすめします。
大阪・堺相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、和泉エリアの皆様をはじめ、和泉周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。大阪・堺相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、和泉の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは大阪・堺相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。大阪・堺相続遺言相談室のスタッフ一同、和泉の皆様、ならびに和泉で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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