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遺留分について

ご自身の財産をご希望通りに相続させたい場合に作成することになる遺言書ですが、その際に気を付けなければならないのが「遺留分」です。
遺留分とは、相続財産の一部を必ず受け取れるという、法定相続人に与えられた遺産割合のことをいいます。この遺留分を侵害した遺言書を残してしまうと相続人同士のトラブルの原因となる恐れがあるため、注意が必要だというわけです。

また、遺言書の内容によって遺留分を侵害された場合、遺留分を侵害する財産を取得した者に対してその分を請求することができます(※遺留分侵害額請求権)。ただし、遺留分の請求ができるのは遺言による割合の侵害に対してであり、遺産分割協議において財産を分割した場合は除きます。

なお、遺留分の請求をしたにも関わらず侵害した分の返還に応じてくれない場合は、民事訴訟や遺産分割の審判を申し立てることになります。

遺留分の割合について

民法で定められている遺留分の割合については、以下の通りです。
なお、相続人が兄弟姉妹の場合、遺留分は認められません。

  • 相続人が配偶者または子の場合…法定相続分の1/2
  • 相続人が父母などの直系尊属の場合…法定相続分の1/3

※配偶者と共同で相続する場合は1/2

遺留分の請求をするにあたって細かい計算を行う必要はありませんが、遺留分の侵害を確認するためには贈与や負債などの財産額を把握していなければなりません。算出方法に不安のある方は、相続の専門家に相談することをおすすめいたします。

その他の相続人の権利についてはこちらをご参照ください。

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