改製原戸籍について
相続における最初の手続きとなるのが戸籍の収集であり、その戸籍をもとに被相続人の相続人が誰になるのかを確定する調査を行います。相続人の確定には被相続人の出生から亡くなるまでの連続した全戸籍謄本が必要となりますが、収集の際に「改製原戸籍」というものを目にする機会もあるかと思います。
この「改製原戸籍」とは何かといいますと、改正前の様式で記載された戸籍のことです。戸籍は法改正により何度か様式が改められたことがあり、その都度変更され、現在使用されている記載方法となっています。このような経緯から現在の戸籍を目にすることはあっても、改正前の戸籍を取得し目にする機会はほとんどないといえるでしょう。
なお、データ化された戸籍の呼称は戸籍謄本(全部事項証明書)または戸籍抄本(個人事項証明書)ですが、データ化される前の紙の戸籍は「改製原戸籍」といいます。
しかしながら法改正前の様式で記載された戸籍とは異なるため、区別する意味で「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」と呼称することもあります。
戸籍の歴史について
繰り返しになりますが、戸籍は法改正により何度か様式が改められたことがあり、その都度変更され、現在に至ります。ここでは近年の法改正および現在も使用されている戸籍制度について、簡単にご説明いたします。
昭和23年式戸籍
これまで行われてきた改正と大きく異なるようになったのが「昭和23年式戸籍」であり、現在も使用されている戸籍制度です。明治31年式戸籍では当時の民法で定められた家制度の特徴を反映し、戸主とその傍系にあたる方までをひとつの戸籍に記載していました。しかし昭和23年になると長らく続いていた家制度が廃止され、「戸主」は「筆頭者」となり、家単位ではなく家族単位で戸籍が作成されるようになりました。
平成6年式戸籍
従来の紙媒体での保管からコンピュータでの管理に移行されたのが、平成6年式戸籍です。戸籍謄本には「全部事項証明書」、戸籍抄本には「個人事項証明書」という正式名称がつき、書式は横書きA4サイズに統一されました。
上記以前の戸籍の歴史としては「明治31年式戸籍」と「大正4年式戸籍」があり、現存している【大正4年式戸籍】に関しては除籍簿または改製原戸籍という扱いになります。