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相続における戸籍法

相続が発生した場合、多くの手続きで必要となるのが戸籍です。戸籍とは出生から亡くなるまでの身分関係を記録した公文書のことで、日本国籍を持つ者は家族単位の戸籍によって管理されています。戸籍の管理は本籍地を管轄する自治体が行っており、結婚や死亡などで戸籍から抜けることを「除籍」といいます。結婚されていた方が離婚した場合は筆頭者の戸籍から除籍されるため、父母の戸籍へ復帰または新たに戸籍を作成することになります。
なお、戸籍に記載されている事項については以下の通りです。

  • 本籍地
  • 氏名(戸籍筆頭者)
  • 生年月日
  • 戸籍に記録されている者の基本的な情報 ※父、母、続柄、配偶者区分等
  • 出生や婚姻情報などの身分事項

これらの事項のように、身分関係を明確にするために戸籍の作成や手続きなどを定めた法律が「戸籍法」であり、民法の改正に伴い1947年(昭和22)に制定されました。過去には他人の戸籍証明書を不正に入手する事件が起きたことをきっかけに、婚姻や認知、養子縁組などの届出において本人確認をするよう改正されたこともあります。

戸籍は相続において被相続人との関係などを確認するために提出を求められることが多く、手続きによっては複数の自治体から取り寄せる必要があります。申告期限までに相続手続きを完了できるよう、相続が発生した際は早めに戸籍の収集に取りかかることをおすすめいたします。

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