寄与分について
被相続人の財産を相続するにあたって、本来の相続分よりも少しばかり多く受け取ることができる制度の存在をご存知でしょうか?その制度とは「寄与分」といい、被相続人が亡くなる前に被相続人の財産形成などに貢献、または療養看護などを行っていた相続人が主張できます。なお寄与分を主張できる方は、民法で以下のように定められています。
“共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者(民法第904条2項引用)”
寄与分はその他の相続人との公平性を保つために定められたものですが、相続において基本的に尊重されるのは法定相続分です。それゆえ寄与分は一定の場合に限り認められるとされています。
寄与分が認められる主な事例
では、どのような場合に寄与分を主張できるでしょうか。主な事例は以下の通りです。
- 被相続人に対して療養看護などを行っていた
- 被相続人に対して生活費などの資金援助をしていた
- 被相続人が営んでいた事業の補助をしていた
上記のように、被相続人の財産形成や維持、増加に貢献した場合に主張できます。
ただし、寄与分の主張により遺産分割の割合が変動するため、相続人間のトラブルに発展する可能性も少なくありません。寄与分の請求をお考えの方は実際に寄与分が請求できるかどうかを専門家に相談したうえで、遺産分割協議の場で主張することをおすすめいたします。万が一遺産分割協議の場で主張が認められない場合は、家庭裁判所に審判を求めることも可能です。