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みなし相続財産について

みなし相続財産」と聞いてもぴんとこない方が多いかと思われますが、簡単に説明しますと被相続人が亡くなることにより発生する財産で、税法上課税対象とみなされるものです。ただし、この財産については受取人固有の財産となるため、遺産分割の対象ではありません。
では、どのようなものがみなし相続財産に該当するのでしょうか。以下で説明いたします。

みなし相続財産に該当するもの

生命保険金

被相続人が亡くなることにより発生する生命保険金は、みなし相続財産に該当します。
課せられる税金の種類については、保険料を負担していた方と保険金を受け取る方がどなたであるかによって異なります。
なお、被相続人が生命保険の受取人かつ保険料負担者の場合、保険金は被相続人の相続財産という扱いになります。

  1. 保険料の負担者:被相続人、受取人:配偶者および子供 →相続税
  2. 保険料負担者:配偶者、受取人:子供 →贈与税
  3. 保険料負担者および受取人:配偶者 →所得税

死亡退職金

死亡退職金は被相続人が亡くなることによりお勤め先から遺族へ支払われるものですので、みなし相続財産に該当します。

弔慰金

弔慰金も死亡退職金同様、被相続人が亡くなった際にお勤め先から遺族へ渡されるものです。この弔慰金がみなし相続財産として課税対象となっているのは、相続人に多額の金銭を支払う名目で用いられることを防ぐ意味もあります。

繰り返しになりますが、みなし相続財産は被相続人が亡くなることにより発生する財産であり、生前に所有していた財産とは区分が異なります。なお、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産についても相続税の課税対象となるため、注意しましょう。

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