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遺留分を侵害されている場合

相続においてもっとも優先されるのは遺言書の内容であり、遺言書が残されている場合はその内容に沿って相続手続きを行うことになります。
しかしながら、法定相続分と異なる遺産分割を指定する遺言書が残されていた場合、問題となるのが「遺留分の侵害」です。以下のような遺言は遺留分の侵害にあたる可能性があります。

  • 相続人の一人への極端な分割
  • 友人など第三者に全財産を譲渡
  • 財産を誰にも相続させない 等

相続人が受け取れる遺留分の割合

そもそも遺留分の制度とは、相続人に対して被相続人の財産を最低限受け取れることを保証する制度です。直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の1/3、それ以外の場合は法定相続分の1/2が遺留分の割合になります。

この割合よりも実際に相続する財産の額が少なかった場合、遺留分を侵害されたとして遺留分を侵害する立場の受遺者や相続人に対し、遺留分を請求することが可能です(※遺留分侵害額請求権)。

遺留分を請求できる権利者

遺留分制度は相続人に対して最低限の財産取得を保証する制度ですが、被相続人の兄弟姉妹は遺留分を請求することはできません

遺留分を侵害された場合に行う「遺留分侵害額請求」は、相手に意思表示をするだけで効力が生じるため、細かい計算等を行う必要はありません。万が一遺留分を侵害する財産を受けた方が返還に応じてくれない場合は、調停の申立てなども視野に入れることになるかもしれません。その際は速やかに専門家へ相談することをおすすめいたします。

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