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戸籍謄本と戸籍抄本の違い

遺言書のない相続が発生した場合、相続手続きとして最初に取りかかるのが相続人の調査です。その際に欠かせないものといえば戸籍ですが、相続において取得する必要があるのは「戸籍謄本」になります。
ご存知かもしれませんが戸籍には2種類あり、下記のような違いがあります。

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

戸籍に入っている全員分の身分事項が記載された写し

戸籍抄本(個人事項証明書)

個人または複数人のみの身分事項が記載された写し

近年では戸籍をコンピュータなどでデータ化している自治体も多く、上記の名称はデータ化された戸籍の名称となります。※紙で保管されていた戸籍の名称は「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」

戸籍謄本は相続において重要な書類のひとつ

戸籍謄本には氏名や生年月日に加え、婚姻、離婚、転籍、死亡、父母の氏名・続柄、養子縁組などの身分事項が記載されています。相続においては被相続人の出生から亡くなるまでの連続した全戸籍謄本を取得することで、相続人が誰であるかの確認が可能になります。
なお、戸籍謄本は相続人の確認だけでなく相続財産の登記名義変更相続税申告などの場面でも必要となるため、全相続人の戸籍ともどもあらかじめ準備しておくと良いでしょう。

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