借地権の評価について
借地権とは
被相続人の財産調査の際に、被相続人のマンションの所有者が別人である場合があります。これは、被相続人が生前、土地の所有者と契約して使用権を得ていた土地ということです。その土地に対して「所有者から借りて使用する権利」のことを借地権と言います。法律上、借地権は、建物の所有を目的とする地上権ないし、土地の賃借権と定義されます。相続税においては、「借地権」も課税対象となるためその価値を算出しますが、借地権の内容によって評価方法が異なるので注意が必要です。
普通借地権と定期借地権
普通借地権
自用地の評価額×借地権割合
※地域により借地権割合の値は変わります。
普通借地権とは契約満了後も更新できる借地権のことをいいます。存続期間は30年以上です。借地権者は基本契約を更新でき、土地の所有者側に正当な理由なくして契約期間満了時の更新を拒否することはできません。
定期借地権とは
自用地の評価額×設定時の定期借地間割合×逓減率
定期借地権とは契約期間のある借家契約における権利です。定期借地権は、3種類あり、相続発生時においての経済的利益及び借地権の存続期間をもとに評価が決まります。
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一般定期借地権:借地権の存続期間を50年以上に設定。長期的に使用予定のない土地を所有する方向け。また、借地人が住居用の建物を建てた場合、固定資産税が軽減されます。
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事業用定期借地権:事業用に土地を賃貸借する定期借地権のこと。期間は10年とするケースが多い。
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建物譲渡特約付定期借地権:借地権の存続期間である30年以上の期間が満了後、地主が借地人から建物を買い取ることで権利が消滅します。