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私道の評価

宅地の評価には、隣接する私道についても含まれます。この私道には評価が不要な私道もあれば、評価が必要となる私道もあり、下記の様に区別され、それぞれ評価が異なります。間違った計算をすると最終的な納税額に差が出てしまい、過少申告するとペナルティを課せられることもあるので注意しましょう。

通り抜け私道:不特定多数の者の通行の用に供されている私道の評価

公共性が高く、不特定多数の人物が通行するもの:通り抜けられる道路のように使用者が限定されないものなど

⇒0(零)として評価 するので、課税価格に含まれません。

行き止まり私道:特定の者の通行の用に供されている私道の評価

特定人物のみが通行するもの:マンションの専用道路のように特定の者が利用し、通り抜けができない専用通路など

⇒自用地評価額 × 30/100

対象の宅地が私道でないものとして路線価方式もしくは倍率方式によって計算した自用地評価額に0.3を乗じて計算します。

対象の私道が、上記のどちらにあてはまるかは、市の評価や行き止まりの有無、また建築基準法における道路であるかなどで判断されます。

その他の私道

  • 貸家建付地私道の評価
    私道を貸家建付地として評価した価額に100分の30を乗じて計算した価額
  • 貸宅地私道の評価
    私道を貸宅地として評価した価額に100分の30を乗じて計算した価額
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