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雑種地の評価

土地の登記記録に記載されている地目とは、利用状況によって土地を区分したもので、法律により23種類あります。

  • 22種類の地目:田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園
  • 雑種地:上記いずれの地目にも該当しない土地

例えば、駐車場や野球場、ゴルフ場、飛行場、資材置き場、空き地などが雑種地として扱われます。ただし、店舗の駐車場のように、建物の敷地に付随している場合は、その土地全体をひとつの「宅地」として取り扱います。

雑種地の評価方法についてご説明いたします。

自用に供する雑種地の評価

近傍地比準価額方式

原則、対象となる雑種地と状況が類似する付近の土地について評価した1平方メートル当たりの価額を基とし、その土地と評価対象地である雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮して評定した価額に、その雑種地の地積を乗じて評価します。地域によっては倍率が定められている場合もあります。

【倍率方式】 固定資産税評価額 × 倍率 

貸付けられている雑種地

雑種地の評価額 - 地上権又は賃借権の価額 

ゴルフ場の用に供する土地の評価

市街化区域及びそれに近隣する地域のゴルフ場用に供する土地評価方法

1㎡当たりの宅地比準価額 × 地積 × 60/100-1㎡当たりの造成費 × 地積

上記以外の地域のゴルフ場用に供する土地評価方法

固定資産税評価額 × 倍率 

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