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大きな宅地の評価について

地積規模の大きな宅地の評価

以前の評価方法では、要件が不明確であるうえ適用が認められない、土地の形状が考慮されず、実際の取引価格と大きく異なるといったケースが多々あり問題視されていました。そこで、税法改正により広大地の評価が廃止され、平成30年1月1日以降は広大地の評価よりも評価基準が明確な地積規模の大きな宅地の評価が適用されることとなりました。ただし、面積の広い土地全てが地積規模の大きな宅地の評価の対象となるわけではないので注意が必要です。

地積規模の大きな宅地の評価の適用要件

地積規模の大きな宅地の評価の適用要件【地区の要件】

・路線価地域で制度が利用できる宅地:地積規模の大きな宅地で普通商業・併用住宅地区普通住宅地区に所在

・倍率地域で制度が利用できる宅地:地積規模の大きな宅地に該当する宅地

地積規模の大きな宅地の評価の適用要件【規模の要件】

  • 三大都市圏においては500㎡以上の地積の宅地
  • 上記以外の地域は1,000㎡以上の地積の宅地

※大規模なマンションなど、指定容積率が400%(東京都の特別区は300%)以上の地域に所在する大きな宅地、また、市街化調整区域(除外対象あり)の宅地や都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域の宅地、大規模工場用地等は対象外となります。

地積規模の大きな宅地の評価

国税庁より発表される「規模格差補正率」を用いて計算します。

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