大阪・堺相続遺言相談室 MENU 無料相談実施中

0120-275-122

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

堺、和泉、泉大津、大阪狭山、高石、忠岡を中心に大阪南部で相続遺言の無料相談

宅地の評価

相続財産の中でも宅地は非常に大きな割合を占めます。不動産評価は、土地の形状や条件などを元に判断を行わなければ適切な額を算出できないため、評価する土地の地域事情に詳しいなど、不動産評価に関する専門的な知識や経験が必要となります。宅地の評価基準となる価格には実勢価格固定資産税評価額等、いくつかありますが、遺産分割協議ではどの評価方法にするか相続人同士で決めて構いません。

自用地(ご自身が所有かつ使用している宅地(更地))の評価

市街地的形態を形成する地域の宅地

路線価方式:路線価値×奥行価格補正率×地積

上記以外の宅地

倍率方式:固定資産税評価額×倍率

貸宅地の評価

通常賃貸

自用地評価額 ×(1-借地権割合)

相当の地代を収受、権利金の支払いが0で、地代相当の支払を維持

自用地としての評価額 × 80%

上記以外の場合、次のうち低い方

自用地としての評価額-自用地としての評価額×借地権割合 ×1
-(実際に支払っている地代の年額)
-(通常の地代の年額)(相当の地代の年額)
-(通常の地代の年額)
→自用地としての評価額×80%

土地の「無償返還の届出」を提出している場合

自用地としての評価額×80%

貸家建付地の評価

貸家建付地(貸家の敷地の用に供されている宅地⇒所有する土地に建築した家屋を他に貸し付けている)

自用地評価額×(1-借地権×借家権割合)

貸家建付借地権(貸家の敷地の用に供されている借地権⇒アパートなどの貸家が建っている土地を借りる権利)

自用地評価額×借地権割合×(1-借家権割合)×賃貸借割合

使用貸借により借り受けた宅地等

評価額は0

使用貸借により貸し付けられた宅地等

評価額は0

大阪・堺東相続遺言相談室

辻井法務行政書士事務所は、堺の専門家です

0120-275-122

大阪・堺東相続遺言相談室

辻井法務行政書士事務所は、堺の専門家です

0120-275-122

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

メールでの
お問い合わせはこちら

堺、和泉、泉大津、大阪狭山、高石、忠岡を中心に大阪南部エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。