大阪・堺相続遺言相談室 MENU 無料相談実施中

0120-275-122

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

堺、和泉、泉大津、大阪狭山、高石、忠岡を中心に大阪南部で相続遺言の無料相談

土地の評価について

路線価評価と倍率評価

相続税申告の際の土地の評価方法には、路線価方式倍率方式の2つあります。土地を宅地、田、畑、山林、雑種地等に分類し、路線価が設定されている地域では路線価方式を使用し、その他の地域では倍率方式を用いて計算します。

路線価方式

路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。

路線価図

路線価図は国税庁のホームページで閲覧することが出来ます。路線価図にはそれぞれの道路に載っている数字とアルファベットからその土地の路線価を読み取ることが出来ます。310Dは310千円で、道路に面している土地の1㎡あたりが31万円という意味です。

【土地の評価額の概算】 地積×路線価=土地の評価額

実際の土地の形状や周辺環境等を考慮し補正されます。

倍率方式

固定資産税の課税明細書に記載されている固定資産税評価額及び評価倍率を使用します。
この評価倍率についても国税庁のホームページで閲覧可能です。

相続税評価額=固定資産税価格×倍率

ご自身で土地の評価についての概算を計算することは可能ですが、それぞれの土地の特徴や形状を考慮しつつ正確で適法な評価をすることが求められるため、相続税申告を専門とする税理士に相談されることをお推めします。

大阪・堺東相続遺言相談室

辻井法務行政書士事務所は、堺の専門家です

0120-275-122

大阪・堺東相続遺言相談室

辻井法務行政書士事務所は、堺の専門家です

0120-275-122

営業時間 9:00~19:00(平日・土曜)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

メールでの
お問い合わせはこちら

堺、和泉、泉大津、大阪狭山、高石、忠岡を中心に大阪南部エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。