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法定相続人とは

亡くなった方の財産を承継できる「法定相続人」

遺言書を残していない相続が発生した場合、民法においてその財産を承継できると定められている相続権を持つ方が「法定相続人」です。この法定相続人には範囲順位があり、常に相続人となる配偶者はいずれかの順位の方と共同して財産を相続します。
では、法定相続人の順位と範囲はどのように定められているのでしょうか。以下にご説明いたします。

第1順位の法定相続人「被相続人の子または孫」

直系卑属にあたる子、子が亡くなっている場合は孫が第1順位の法定相続人になります。実子・養子は問わず、認知されていれば愛人や内縁の妻の子も該当します。
配偶者と相続する場合の法定相続分については、配偶者1/2、残りの1/2を子や孫で均等分割することになります。

第2順位の法定相続人「被相続人の父母または祖父母」

第2順位の法定相続人となるのは、直系尊属にあたる父母、父母が亡くなっている場合は祖父母です。実父母・養父母も該当し、配偶者と相続する場合の法定相続分は配偶者2/3、残り1/3を父母や祖父母で均等分割します。

第3順位の法定相続人「被相続人の兄弟姉妹」

第3順位の法定相続人となるのは兄弟姉妹で、すでに亡くなっている場合はその子(被相続人にとっては甥・姪)が代わりに財産を相続します(ただし代襲相続は甥・姪まで)。配偶者と相続する場合の法定相続分は配偶者3/4、残りの1/4を兄弟姉妹または甥・姪で均等分割することになります。

このように法定相続人には順位があり、第1順位の相続人が存在する場合は第2、第3順位の相続人は財産を承継することはできません。また、配偶者の相続分は誰と一緒に財産を相続するかによって大きく異なります。
※相続人の代わりに孫・甥・姪が相続することを「代襲相続」といいます。

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